不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【『契約書』って、一体なんなんだ?】
最近、お客様とお話をしている中で、こんなご質問をいただくことがあります。
「この契約の契約書って、『公正証書』っていうのにしなくても大丈夫ですか?」
そのご質問を承った際には、その場で「契約書」と「公正証書」の違いやメリット・デメリットをきちんとご説明しているわけにもいかないため、ある程度の判断をお伝えしてしまうことが多いですが。
ここで、そのポイントについて、今日と明日の2日間で少しだけ解説。
まず、「契約」ってなんでしょう?
「契約」とは、個人や法人が相手側に対して、「○○したい(例:買いたい・借りたい)」という申し込みの意思表示をします。それに対して、その相手側が「●●します(例:売ります・貸します)」という意思表示をします。
非常にシンプルにいうと、この「意思表示の合致」が『契約』です。
実際には、例えば、「買いたい・売りたい」の合致ですが、そこには、「いくらで」とか、「いつ」とか、「どこで」などの各種条件の合致も必要となりますよね。
そうすると、
「◆◆を、100万円(消費税込)で、10月31日までに、購入したいが、引き渡し場所は▲▲駅の喫茶店で・・・」
などと、どんどん複雑になっていきますね。
そこで、それを書面にして、
「誰が、どんな条件で、いつ契約をしたのかを証明する」
ことになります。 これが、『契約書』ですよね。
お互いが、お互いに対してその契約の有無や条件内容を証明する必要があ理、また、偽造の防止のためもあり、契約書には署名と捺印をして、お互いが契約書を持ち合うわけです。
これが『契約書』を作成する意味。
では、『公正証書』はというと。
契約内容を公証人が公正証書として作成します。
この「公証人」というのは、法務大臣に任免された、判事や検事、法務事務官などを務めた法律事務のプロ中のプロ。この法律のプロが作成した書類になるので、以下のような意味合いがあると言われています。
①証明力が高い
②執行力がある
③安全性が高い
④事実上の強制力
公正証書は、作成するのに費用や手間がかかりますし、法律のプロの目を経て作成されます。 そして、①〜③のように、非常に証明力の高い書類なので、契約書を公正証書でわざわざ作成するということは、心理的にお互いにプレッシャーとなりますよね。 そのプレッシャーのおかげで、契約の履行率が高くなるというわけです。 と、ここまでが『公正証書』の解説。長くなったので、続きはまた明日^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 今日、高岡の和菓子屋さんで見つけたくずきり。 スイカ好きとしては、やっぱり買うよね。
思ったよりスイカでした。
普通に美味しかった!
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任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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