【『契約書』って、一体なんなんだ?】
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【『契約書』って、一体なんなんだ?】


最近、お客様とお話をしている中で、こんなご質問をいただくことがあります。

「この契約の契約書って、『公正証書』っていうのにしなくても大丈夫ですか?」


そのご質問を承った際には、その場で「契約書」と「公正証書」の違いやメリット・デメリットをきちんとご説明しているわけにもいかないため、ある程度の判断をお伝えしてしまうことが多いですが。
ここで、そのポイントについて、今日と明日の2日間で少しだけ解説。
まず、「契約」ってなんでしょう?
「契約」とは、個人や法人が相手側に対して、「○○したい(例:買いたい・借りたい)」という申し込みの意思表示をします。それに対して、その相手側が「●●します(例:売ります・貸します)」という意思表示をします。


非常にシンプルにいうと、この「意思表示の合致」が『契約』です。


実際には、例えば、「買いたい・売りたい」の合致ですが、そこには、「いくらで」とか、「いつ」とか、「どこで」などの各種条件の合致も必要となりますよね。
そうすると、
「◆◆を、100万円(消費税込)で、10月31日までに、購入したいが、引き渡し場所は▲▲駅の喫茶店で・・・」
などと、どんどん複雑になっていきますね。
そこで、それを書面にして、


「誰が、どんな条件で、いつ契約をしたのかを証明する」


ことになります。 これが、『契約書』ですよね。
お互いが、お互いに対してその契約の有無や条件内容を証明する必要があ理、また、偽造の防止のためもあり、契約書には署名と捺印をして、お互いが契約書を持ち合うわけです。
これが『契約書』を作成する意味。
では、『公正証書』はというと。
契約内容を公証人が公正証書として作成します。
この「公証人」というのは、法務大臣に任免された、判事や検事、法務事務官などを務めた法律事務のプロ中のプロ。この法律のプロが作成した書類になるので、以下のような意味合いがあると言われています。


①証明力が高い

公証人は、必ず印鑑証明書や運転免許証などの身分証明書で本人確認をし、意思能力の確認等を行い、また、当然、契約内容についてはチェックを行ってから書類を作成しますので、後からその効力について裁判等で否認される危険性が低いとされます。 また、遺言書を公正証書で作成すると「検認」が不要であるのはこの辺りの効果ですね。


②執行力がある

ある種の公正証書に関しては、「執行認諾条項」という条文を入れておくことによって、契約違反が起きた際に、裁判を経なくても強制執行を行うことができるくらい、強い権限を持つ書類になります。


③安全性が高い

公正証書は、原本を一部のみ作成します。その原本は、公証役場で保存されることになります。 依頼者には、それと同じもの(正本・謄本)が交付され、もし、それらが紛失・滅失等した場合も、再交付が可能となりますし、偽造の心配がありませんよね。

④事実上の強制力

公正証書は、作成するのに費用や手間がかかりますし、法律のプロの目を経て作成されます。 そして、①〜③のように、非常に証明力の高い書類なので、契約書を公正証書でわざわざ作成するということは、心理的にお互いにプレッシャーとなりますよね。 そのプレッシャーのおかげで、契約の履行率が高くなるというわけです。 と、ここまでが『公正証書』の解説。
長くなったので、続きはまた明日^^
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今日、高岡の和菓子屋さんで見つけたくずきり。 スイカ好きとしては、やっぱり買うよね。
思ったよりスイカでした。
普通に美味しかった!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
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