【それは「思い込み」でした】
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【それは「思い込み」でした】


今日もお話ししていたお客様。相続の件でもご相談を承っていたのですが。
ご家族みなさんで

「え?!そうなんですか?」


と、声をあわせられた事項がありました。それは。
被相続人さんの養子の件。
ご相談者様は奥様なのですが、ご主人の相続手続きに関して。このご夫婦にはお子様はおらず、養子のお嬢様だけ。 そして、重要なことは
この奥様がご主人にとっての「再婚相手」であった事。
そこでピンときたのは、、、


「奥様は、そのお嬢様と養子縁組をしていますか?」


という事。確認すると、そういう手続きは特別行なったことはないとのこと。
だとすると、、、
お嬢様は、ご主人の相続人にはなりますが、奥様が亡くなられた際の相続人にはなりません。
つまり。
今、お住いの家は、現在、ご主人の名義であるため、民法上の相続分としては半分が奥様、半分がお嬢様。その後、奥様に万が一のことがあれば、その家の奥様の持分(1/2)は、奥様の兄弟(実際には、ご兄弟も亡くなっているので、甥・姪)に相続されることになります。
その点にはビックリだったそうで。

「てっきり、娘に行くものだと思っていました。。。」


ですよね。義理であるとはいえ、娘さんに相続されないなんて思いませんよね。
みなさんの相続はいかがでしょうか?相続人は〇〇と●●、なんて思っていませんか? ちゃんと確認していますか?
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今日の一服。最近、スイカのデザートが増えてきていますね!スイカ好きとしては大歓迎です!
これも、思ったよりスイカで大満足!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
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