不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【それは「思い込み」でした】
今日もお話ししていたお客様。相続の件でもご相談を承っていたのですが。
ご家族みなさんで
「え?!そうなんですか?」
と、声をあわせられた事項がありました。それは。
被相続人さんの養子の件。
ご相談者様は奥様なのですが、ご主人の相続手続きに関して。このご夫婦にはお子様はおらず、養子のお嬢様だけ。 そして、重要なことは
この奥様がご主人にとっての「再婚相手」であった事。
そこでピンときたのは、、、
「奥様は、そのお嬢様と養子縁組をしていますか?」
という事。確認すると、そういう手続きは特別行なったことはないとのこと。
だとすると、、、
お嬢様は、ご主人の相続人にはなりますが、奥様が亡くなられた際の相続人にはなりません。
つまり。
今、お住いの家は、現在、ご主人の名義であるため、民法上の相続分としては半分が奥様、半分がお嬢様。その後、奥様に万が一のことがあれば、その家の奥様の持分(1/2)は、奥様の兄弟(実際には、ご兄弟も亡くなっているので、甥・姪)に相続されることになります。
その点にはビックリだったそうで。
「てっきり、娘に行くものだと思っていました。。。」
ですよね。義理であるとはいえ、娘さんに相続されないなんて思いませんよね。
みなさんの相続はいかがでしょうか?相続人は〇〇と●●、なんて思っていませんか? ちゃんと確認していますか?
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 今日の一服。最近、スイカのデザートが増えてきていますね!スイカ好きとしては大歓迎です!
これも、思ったよりスイカで大満足!
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任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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