不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【こうやって、ご依頼は続いていく!!】
今日は、先日申請した「境内地証明」に関しての現地立会い。
富山県文書総務課の担当者さんに現地確認をしていただき、現地の状況と事情をご説明します。 特段、問題もなかったため、心配はなかったのですが。
淡々と現地確認等は進み。
最後にご住職との確認事項ということで話しこみ始めた際に、ちょっと風向きが変わりまして。
実は、この春に富山県文書総務課の担当者が変わったんですよね。 そうしたら、色々と今までの申請の抜けが見つかったらしく。 (いや、故意ではないやつです)
「改めて、〇〇の申請書を作成して現状を是正しておいてほしい」
というお話が出てきました。 今回の申請とは関係ない件なんですけどね。 一言で言うと、宗教法人の規則の変更申請を出して欲しいという話。
今回の件に引っ掛けて、立ち話で
「●●や○○、××などの書類を準備してください」
なんて話し始めるものだから。ご住職の顔もだんだん険しくなってきます。
そりゃそうですよね。
責任役員会の議事録はまだいいとして、「規則の変更に関しての包括団体の承認書類」や、「責任役員であることの証明書」、「総代会の承諾書」などを作成してください、なんて、屋外の立ち話で言われてもねぇ。。。
いちいち、僕がその書類の解説を入れてはいたのですが、ご住職は申請のプロではないわけですから、わかりません。
と、いうことで。
「ご住職、もしよければ、この流れで僕が作成しましょうか。もちろん、無料というわけにはいきませんが。」
というご提案をさせていただいたところ。
「吉村さん、その方がありがたいわ。この人たちの話を聞いていてもさっぱりわからんし。お金がかかっても仕方ないから、ぜひそうしてください」
と、ご用命をいただいた次第。
県の職員さんたちも、
「行政書士さんにやってもらったらいいじゃないですか」
とも言いだせませんし、困っておられましたが、ご住職のその一言を聞いて、少し安心しておられました。
僕としては、ご住職のお役にも立てるし、県の文書総務課さんとも繋がりがさらにもてるし、もちろん売り上げにもなりますし、一石三鳥です^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 夕方。
以前よりご依頼をいただいている案件の現地の再調査。
とあるお寺さんの敷地の裏にある墓地名目の土地。登記簿謄本を見ると、地目が「田」になっています。 所有者は、「慶応●●年生まれ」の5代ほど遡った、このお寺さんのご住職。
と言うことは、この土地をしっかりと「墓地」の地目にしてあげるためには。
5代ほどの相続手続きを完了させて。 農振除外手続きを完了させて。 墓地埋葬法上の許可申請を完了させて。 農地法第5条の許可申請を完了させる。 正攻法で行くと、こんな手続き。 途中、非農地証明の申請や登記官照会の手続きが可能であれば、だいぶ短縮はできそうですが。 それでも1〜2年の覚悟する必要がありますよ。
そのための、この墓地の成り立ちのヒントになるものはないかと、現地で調査をしてきました。
結果、収穫はゼロでしたが。
次の方法論に着手してみよう、と言うきっかけができたと思えば、それもまた収穫。
門近くにある鐘撞堂。 幾年月を見守ってきた鐘撞堂。
このお寺を再生できて、また活躍できる日の。 僕はお手伝いができるのでしょうか。
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任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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