不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
「お互いに決めたんだから、決めた通りにする」
のは、確かにその通り。 ただ、トラブル防止のために作った契約書ならば、 「なんでその条項が入っているのか」 が、スッと理解できるもの。 理解できるから、人はそれに従うわけです。 理解できていないのに、「だって、ハンコを押したじゃないか!」
というのは、詐欺師とそう変わらないやり口だと言わざるを得ません。 また、契約書の正本等を拝見しましたが「●●工事工程表」なる書類が添付されておらず、●●工事に関する「見積書」だけが添付されている。 今回の売買には、僕は関与していませんから、僕がこれをみた時点で、 「後の祭り」 でした。 そして実際に、トラブルになりかけていて、この条文を根拠に(?)売主側の大手不動産業者から理不尽な請求を受けています。 「引渡しをしてから一年以上経過していますが、●●工事をされないのであれば、●●工事費用分の金銭を売主に支払ってください」 ということなんだそうですが。 僕からすれば、「そんなこと、条文のどこに書いてあるんですか?」
というわけで、知り合いの弁護士さんと作戦会議。 実際には、そのトラブルの仲裁などは僕は当然できませんので、社長の名代として見解を伺いに。 (さぁ、楽しくなってきたぞー!) しかし。 買主側の不動産業者さん。 もう少ししっかりと売買契約条項を推敲できなかったものでしょうか。 こんなにも曖昧で、売主側に有利に取れる文面での契約書を通してしまって。 そのおかげで、こんなことが起きてますよ。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 明日は金曜日! というわけで、明日朝7:30からは 「吉村先生の未来に活かす不動産&法律のStepup講座」 の放送がありますよ! 通勤中、車の中で是非、聞いてみてくださいね! シティエフエムの視聴はこちらからどうぞ^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 今日も雨。 この時期だから仕方ないのかもしれませんが。。。 こう走れないと、また体が鈍る。。。 早く晴れてくれないかなぁ。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*●●自社ラジオ番組放送中●● 富山シティエフエム(77.7Mhz)で、毎週金曜日、朝7:30から、約10分、自社番組を放送中です。(※翌週月曜日12:35〜再放送) 聞き逃された方は、弊社Youtubeでバックナンバーを公開しています^^ 下のYoutubeへのリンクからどうぞ^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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