不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 それはないんじゃないですか? 】
みなさんこんばんは!
先日のこと。
クライアントさんからお電話をいただきまして、
「遺産分割協議書を銀行に持ってきたんだけど、これじゃダメだっていうんだよね」
とのこと。
えっ!
どういうことか伺うと、
「被相続人名義の他の口座が見つかって、遺産分割協議書にその「他の口座」のことが書かれていないもんだから、記載されている口座も解約できないっていうことみたい」
「だから、【このほかに見つかったら〜】っていう文言が入っていれば良いらしいんだけど」
いやいや、言いたいことはわかるんですが、このほかに株式等の相続が別途行われる予定で、それがあるから【このほかに〜】の記載ができないことはご説明させていただきました。
というか。
●●銀行の担当者さん。
僕は、この遺産分割協議書の案や日相続人さん名義の口座の情報、法定相続情報などを持参して、この遺産分割協議書で問題なく解約ができるのかどうか、貴行にきちんとアポまでとってお邪魔して、現物を確認していただいて、被相続人さんの調査までしていただいた上で、「この書類で大丈夫」と打ち合わせをしたはず。
言ってること、違いませんか?
別の口座があって、この遺産分割協議書だと口座の解約ができないようだったら、その際に、ご指摘いただくべきなんじゃないですか?
それを、今更僕が作った遺産分割協議書の記載のせいにするのはお門違いも甚だしい。
あなたがクライアントさんに指示をした、
「このほかに被相続人名義の財産が発見された場合〜」
この条項を入れたら、現在、遺産分割協議が完了していない、被相続人名義の株式の相続まで、「あなたの指示で完了したことになります」よ?それで良いんですね?
銀行さん、あなたがたは、弁護士法第72条に抵触しない、法を超越した立場なんですね?
何のために、事前に打ち合わせにお邪魔したんでしょうか。
先だってクライアントのご迷惑にならないように打ち合わせにお邪魔したのに、なぜか僕が作成した書類のせいにされたのは非常に腹立たしく。
担当者に腹が立つやら、クライアントに申し訳ないやら、自分に情けないやら。
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一日、そのイライラがおさまらず。
夕方、雨がちらほら降っていましたが、少しでもと思って、気分転換にジョギング。
まぁ、結局走っている時も考え事をしてしまったので気分転換になったやらならなかったやら。
でも、体を動かして、少し気分が晴れたような気がします^^
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