不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 先日の「すったもんだ」 】
みなさんこんばんは!
先日、ブログでチラッと書いた、「すったもんだ」の件。
農地転用手続をご依頼いただいたのですが。
農地転用許可申請はしていけそうな感じの調整ができました。
ただ、状況によっては、その農地転用許可では法務局で「地目変更登記」が受け付けられない可能性があることに気がつきました。
というのは。
3,000㎡ほどの農地を、資材置場としたいという、お客様のご希望です。
ただ、その半分ほどは、
「燃料とするための樹木を移植して管理するための土地」
として使いたくて、その残りは、材木置場と作業スペース、通路などとして使いたいという感じ。
だとすると、行政書士としては、
①全体を雑種地と認識して、農地転用の目的を「雑種地」ということで許可を取る
②全体を山林と認識して、農地転用の目的を「山林」ということで許可を取る
③半分を「雑種地」、残りを「山林」として、半分に分筆して「雑種地」「山林」の2種類の申請をして2つの許可を取る
という、選択肢があります。
どれで許可を取るのが正解なのか。
これはすごく迷うところ。
農地転用許可を取得して、予定通りの運用をしても、最終的に地目変更登記が受け付けられなければ大問題です。
では、その問題を回避するためにどうするのか。
農地転用許可に関しての農業委員会さんとの調整は済んでいます。
と、なれば。
法務局さんの見解を伺っておくことですよね。
現在のクライアントの予定と希望を基本として、
「その通りに実行したとしたら、地目変更登記は受け付けてもらえるのか」
を確認し、その確認の状況を元に、クライアントのご理解を受けて申請を進めていくこと。
法務局の見解を、将来(農地転用後、土地の売買も無事終わり、木の移植や材木置き場の整備などが終わった後)、地目変更登記を受任するであろう土地家屋調査士さんに正しく伝えておくこと。
これは最低限必要でしょう。
と、いうことで、法務局さんに見解を伺いに行ってきました。
という、プロローグの部分で今日はここまで。
続きは、また明日。
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