不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 境界線はどこだ?!(不動産業務) 】
皆さんこんばんは!
先日お邪魔してきた、査定ご希望の現地。
土地売却のご相談でしたが、そこで当然のことながらつきものなのが
「境界線」
の問題。
今回の場所には、境界を示す「鋲」や「杭」がきちんと設置されていました。
が。
売却希望の土地の裏まできて、確認すると、印をつけたところに2種類の境界杭らしきものを確認。
ということで、所有者さんに境界はここなんですね、と伺うと。
「なんなん、これじゃないがいちゃ」
んんん??
ということで、さらに図面と照らし合わせながら、お話を伺うと。
確かに、他の場所にも赤いプラスチックの境界杭が発見されて。
尚且つ、写真に写っている「石杭」は、、、
「境界」を示すものではなくて、ただ横にある土留の板を止めておくための「杭」として利用されているのだそう。
そう見ると、写真には写っていませんが、異様に多い数の石杭が設置されています。
ややこしい・・・
というわけで、
「一見それらしい」
土地の境界でも、よくよく注意して確認しないといけないことがあります。
また、今日、他の案件で土地家屋調査士さんとお話をしていましたが、
「現況」と「図面」が違う。
その「図面」は「法務局に登記されているもの」です。
でも、昔からの経緯や現在の状況などを考えると、
「図面が間違っている」
あるいは、
「両方間違っている」
なんてことも。
不動産業者として、やはり気を遣うポイントの際たるもの。
調査は慎重に。
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今日届いたツール。
なんだかわかります??
照度計
です。
倉庫業の許可申請の際や、風営法の許可申請などに利用することがあるんですね。
思ったより安かったので今お手伝いしている風営法許可に関して利用しようと思って購入。
これが活躍するくらい、お仕事がいただけますように。
その前に、これを活躍させることができるように、知識の研鑽をしなければいけませんけどね!
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