不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 それはそうなんですが。(行政書士業務) 】
みなさんこんばんは!
今日は、ちょっと思ったこと。
とあるSNSで、大先輩の行政書士さんの投稿を見たんです。
「プロの行政書士であるならば、●●のような高難度業務を取り扱ってナンボ」
というような内容。
確かに、高難度業務というのはできるに越したことはないし、花形(?)であるとは思うのです。
●●というのは、例えば外国籍の方の帰化申請だったり、込み入った事情の農振除外からの農地転用手続きであったりとのことですが。
なんだか、引っかかっちゃったんですよね。
お医者さんで言えば、脳の手術みたいな、相当難しい手術ができて初めて医者と言える、みたいな感じでしょうか。
でも、お客様にとっては、
風邪の時に熱を下げてもらえる。
インフルエンザの予防接種を痛くないようにしてくれる。
なんかそういう、
「目の前の困ったことに、親身に対処してくれる」
お医者さんってやっぱりそれも心強いじゃないですか。
それって、方向性の違いはあれど、どちらもプロだと思うんですよね。
要は、お客様の困りごとに適切にお応えできたかどうかなんだと思うんです。
お客様のお困りごとの種類が違う。
でも、「お困りごとに答える」というスタンスは一緒。
そういうことなんだと思うんです。
高難度業務ができるかどうかというのは、あくまでマーケティングというか、ブランディングの問題。
それは、「プロであるかどうか」とは全く異質。
と、ちょっと引っかかってしまったので、書いてみました。
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と、いうことで、今日は農業委員会納め。
最後の最後まで、農業委員会さんに入り浸りです(笑)
今日も一件、新規の農地法第5条許可申請の提出。
最後の最後まで、今年一年お世話になったみなさんに改めてお世話になってきました^^
そして、その過程で、前回提出させていただいた案件の打ち合わせで、来年いの一番の仕事の際にも農業委員会さんに立ち寄らせていただくことも決まりました(笑)
また来年も、ここの皆さんにはお世話になりっぱなしになる予定です!!
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