不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 家族会議支援®︎は慎重に慎重を重ねて。 】
第2463日
みなさんこんばんは!
今日は、いつもならば「富山相続実践会」の定例会なのですが。
今回はスペシャルでした!
「家族会議支援®︎有識者会議」
という、すごく物々しいタイトルですが、
弁護士さん、司法書士さん、行政書士さん、税理士さん、相続コンサルタントさんなどがリアルとZOOMで全国から有志が集まり、意見交換をさせていただいたんですね。
テーマはタイトルの通りですが、
「相続発生後の家族会議支援®︎の可能性」
というような部分に絞って、皆さんの意見を聞いてみるという場。
家族会議支援®︎については、ともすると
「弁護士法第72条違反」
という、違法性が取り沙汰されがちな、そんな分野。
特に、相続発生後の家族会議の支援といえば、これすなわち遺産分割協議の場に立ち会うということになってしまいがち。
と、なると、やはり弁護士法第72条違反、非弁行為と言われてしまっても仕方ないと言わざるを得ません。
では、何もできないのか。
きっちりと、事前に決めるべきことを決め、立場をはっきりさせ、お客様たちにもご理解をいただく部分をしっかり伝えた上であれば、出来ることもある。
ただその場合も、一つ間違うと。。。
参加していた弁護士さんの例えが秀逸でした!
出来ることと言っても、すごく狭い範囲の中で、いろんなことに気をつけながら進めなければいけないため、昔の
「電流イライラ棒」
をやらされているようなそんな状況で、ちょっと引っかかるとすぐに罰ゲーム。
相続という長くて複雑な道のりの案内人として、その価値は十分にあるとは思いますが、相続発生後における家族会議支援®︎の業務には、リスクが伴うことをきちんと理解しないと重大な違反行為になってしまう可能性も。
当たり前のことですが、家族会議支援®︎に関わらず、各種法令に違反しないように、最新の注意を払って業務を行わないといけないし、そのために勉強を続けていかないといけないですね。

※「家族会議支援®︎」は、株式会社ライブリッジの登録商標です。
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今日は数日ぶりに、星空が見える夜。
だいぶ涼しくなったので、長袖を一枚着てウォーキング&ジョギング。
今日もよく眠れそうです^^
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