不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 産業廃棄物収集運搬業許可申請Day 】
第2669日
みなさんこんばんは!
今日はおおかた、事務所で書類作成と調査・確認です。
今現在、産業廃棄物収集運搬業許可関係だけでも、新規許可申請のご依頼が2件、更新及び変更届出のご依頼が1件。
申請先も、富山県・富山市・新潟県・石川県・岐阜県とさまざま。
特に新規許可申請に関しては、ご依頼いただいているクライアントさんから過去3年にわたる決算書をお預かりして、許可要件を満たしているかなどを確認します。
許可要件の一つに、財務的な要件があるからなんですね。
一言で言うと、「事業を的確に、継続的に運営できること」と言う要件なのですが。
それがOKであるという判断の根拠が、若干、それぞれの自治体ごとに変わってきます。
例えば、富山県。
- (法人の場合)
- (ア) 直前3年の損益平均値が欠損となっている場合で、かつ直前期の自己資本比率が1割以下の場合。
- (イ) 直前期が債務超過である場合。
上記の状況に該当する場合は、「公認会計士・中小企業診断士・税理士」の第三者による経営診断書もしくは経営改善計画書が必要になります。
例えば岐阜県。
1 追加資料の添付が必要な場合((1)~(2)のいずれかに該当)
(1) 営業実績が3年以上ある場合で次のいずれかに該当する場合
・ 直前3年間の自己資本比率(「資本合計」÷「負債及び資本合計」×100)がいず
れも10%未満である。(直前3年間の税引前当期利益の平均値及び直前の税引前当期
利益が共にプラスである場合を除く。)
・ 債務超過である
(2) 営業実績が3年に満たない場合
2 追加資料の内容(①~③全ての書類を添付)
① 中小企業診断士の経営診断書又は公認会計士が作成した事業改善計画書
(今後5年間の利益計画が含まれており、算出根拠が記載されていること)
② 金融機関が発行した借入残高証明書
③ 金融機関が発行した返済予定表
と言う感じ。
若干違うのがわかりますかね。
今回、お手伝いさせていただいている法人さんも、富山県での許可申請では、追加書類が必要との判断でしたが、岐阜県では不要との判断。
同じ決算書での判断です。
この辺り、要件を読み込んで、判断。
そして、担当者さんにしっかりと確認することがやはり必要だなと思っています。
ここ数日で、大方の書類は集められそうかな。
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朝イチ、移動も兼ねて外を回ってきた時。

今日はちょっと肌寒い1日でしたね!
空の色も鼠色で、ある意味北陸らしい天気でした^^;
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友人からの頂き物。
新鮮なマグロをお刺身で^^
奥さんと二人で、あっという間に平らげました!!
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事務所の椅子に座ったままの1日だったからか、体が重い重い^^;
ゆっくりのペースですが、今日1日分の汗はかいてきました^^
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任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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