不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 走っていって、直接提出!(産業廃棄物収集運搬) 】
第2714日
みなさんこんばんは!
今日は、自宅から直接、目的地へ。
目的地は、岐阜県高山市上岡本町にある、飛騨総合庁舎。
大雨警報が出る中ではありましたが、天気予報などと睨めっこをしながらの移動。
自宅から高山市までは東海北陸道経由で約1時間半。
混むこともなく、いいドライブになりました^^
と、いうわけで、なんでそんなところまで出張っていったかというと、
「産業廃棄物収集運搬業許可」
の申請のため。
富山県内の業者様ですが、岐阜県でも産業廃棄物の収集運搬の業務を行うことになるとのことで、今のうちに許可をとっておきたいとご用命を受けました。
今回のご希望の地域での業務だと、管轄の役場が高山市さん。
郵送でも申請は可能なんですが、できるだけ一度は担当者さんにお会いして、申請を行ってきたいタイプなので、今日は役所にお邪魔してきたというわけ。

もちろん、行くからにはできるだけの準備をしていきます。
一発で受理していただけるように。
というのも、役所さんによって、要求されるものが違うことがあるんですよね。
例えば、この産業廃棄物収集運搬に関する許可。
富山県さんだと、
・紙ファイルに閉じて提出
・県証紙は貼らずにそのまま持参
となっていますが、
今回の岐阜県さんだと、
・紙ファイル等は不要
・県証紙は台紙に貼付して提出
確か、石川県さんや新潟県さんでも岐阜県さんと同じだったかな。
と、いうことはこの点は富山県さんが珍しいんでしょうか。
また、富山県さんでは
・搬出先の処分場の産業廃棄物処理業許可証の添付が必要
ですが、岐阜県さんではそれが不要だったり。
申請書の記載内容や方法はあまり変わらないですが、添付書類や提出する形式が若干違うわけですね。

だからこそ、二度手間・三度手間をなくすためにも、顔を見て提出をしてきたい。
訂正や形式の変更があるならば、確実にその変更点などを確認しておきたい。
というわけで、今回も走っていってきました。
今回は一発で、訂正事項なし、補正事項なし、追加提出書類なし!
いやー、よかったよかった。
帰り道は空模様とは打って変わって晴れ晴れした気分で。
毎回こうであるべきなんですが!!!
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