不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は、昨日の問題を解説していこうと思います。
①ご兄弟の中で一人、所在不明(行方不明)の方がいる事
相続、もう少しはっきり言うと「遺産分割協議」は、相続人全員で行わなければなりません。
そう。
「全員」なんです。
その「全員」が、同時に同じ場所に集まって全員で話し合いをしなければならない、と言う意味ではありませんが、話し合いの結果に全員が同意をしていないと、その話し合いの結果に効力は生まれません。
と言うことは、誰か一人でも「行方不明」になっていると、その話し合いの結果に「同意」をしてもらうことはできませんよね。
と、言うことは・・・?
例えば、「売れそうもないと思っていた」不動産が「売れる」ことになった場合は?
その売主というのは、相続人全員。
または、誰かが一度相続をしてから、その相続人さんを売主にして売買をしますが。
その「一度相続をする」際に、やはり全員の同意がいります。
と、いうことは、相続の手続きができないということ。
できることは、個々に「相続の放棄」ができるだけ。
ただ、いくつか方法があります。
一つは、行方不明者の代理人を選任してもらう事。
「不在者管理人」と言います。
家庭裁判所に選任してもらうのですが、これも良し悪し。
不在者管理人は、不在者のために財産を保全する方向で行動をします。
なので、不在者管理人は、不在者の「法定相続分」を下回るような決断をすることが原則できません。
と、いうことは。
先ほどの、「誰かに一旦相続させて」という方法が取りづらい。
もちろん、放棄をすることはできません。
もう一つの方法は、不在者について、「失踪宣告」をもらうこと。
失踪宣告を家庭裁判所に出してもらえれば、その不在者は「死亡したもの」と見なされます。
となると、その方に関しても相続が始まるので、手続きが進められるということ。
ただ。。。
失踪宣告が出されるためには、単純にいうと7年かかります。。。
時間がかかるんですよね。
ということで、今回の「ご兄弟の中で所在不明(行方不明)の方がいる」と伺った時点で、ちょっと困った事態だなぁと思ったわけです。
ということで、続きはまた明日。