不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 変わっていく事に対応するため 】
みなさんこんばんは!
今日は富山の行政書士勉強会「青龍会」の開催日。
今日のテーマは「保証」です。
保証に関しては、2020年4月からの民法改正の施行に伴い、かなりの変更点があります。
極度額の設定のない個人根保証契約が無効になったり。
事業用資金の融資に関する保証に関して、主債務者(お金の借主)の財産の状況や収支の状況、その他の借金の状況などの情報が保証人予定者に知らされていないと、その保証契約が無効になったり。
保証人をお願いする際に、公証役場で「保証の意思」をきちんと確認して、「保証意思宣明公正証書」をつくらないと保証契約が無効になったり。
保証人さんが、予期しない損害を被ることのないように法律が改正された形。
いろいろなところで影響が出てくるとは思いますが、一般的な貸金に関しては、現在はあまり「第三者保証」という形を取らないように世の中が進んでいます。
とは言いながら。
まだまだ大きな影響が出ると思われるのは、我が業界。
不動産業界です。
アパートの賃貸で、「連帯保証人」を求められる場面ってまだまだありますよね。
この保証人も、今回の法律改正でかなりの影響を受ける部分。
現時点でも、「保証会社」の利用が多くなってきてはいますが。
公営住宅はいまだに「連帯保証人」を求めています。
と、なると、今後どうなるのか。
保証に「極度額」を設定するのか。
保証人さんに、賃貸契約前に公正証書を作成してきてもらうのか。
などなど、今後、契約のあり方にかなりの変化があるでしょう。
そんな事を思いながら、講義を聞いていました。
今日は、行政書士として、不動産業者として、「一粒で2度美味しい」そんな勉強会でした^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。
よかったら、ぜひ^^
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