不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 作ることは手段。目的は? 】
みなさんこんばんは!
今日は、死後事務委任契約公正証書の作成のため、クライアントと一緒に公証役場へ。
公証人さんが読み上げる、公正証書の内容をじっくり聴きながら。
ふと思ったのです。
色々と考えて、公証人さんと相談をしながら作成しましたが。
この公正証書を作成すること自体は、「目的」ではないんですよね。
この「公正証書」や「死後事務委任契約」という手法をとること自体、そもそもが「手段」であって、その目的は、
クライアントさんに「安心してもらう」こと。
ここに書いてあることは、重々クライアントさんと相談してあるので、中身についてはご納得いただいています。
だから、この書類を作成すること自体はなんの問題もありませんし、さささっとサインも済ませて、書類の作成完了。
作成が完了した後、クライアントさんから、
「書類ができたことは本当に嬉しくて、すごく安心したんですが、作ったことによって先生にご迷惑をかけたりすることにならないかが逆に心配になってきました」
なんて言われたり。
「いろんな心配はあると思うけど、書類ができたからハイ、終わり、っていうわけじゃなくて、これから長いおつきあいになりますからね、その中で色々お話ししながら作っていきましょう」
って、お話をさせていただきました。
僕は、死後事務委任を受託しているお客様は、月に一度、お茶を飲みにお邪魔したり、最悪お電話したりで、状況を伺うことにしています。
その中で、色々と話をしながら、変えるべきものは変えていきましょうねって言っています。
もちろん、そのクライアントさんに今後、どんなことが起きてくるかわかりませんが。
相談をすることができる人ができたと思っていただいて、少しでも安心していただく材料になれば、まず一つ、僕と契約をしていただく価値になるのかな、と思います。
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お昼には、恒例(?)のおばあちゃんのご相伴に預かってきました。
退院仕立てのおばあちゃんに精をつけてもらうために。
しかし、94にもなって、心筋梗塞や骨折で2週間以上入院した挙句、杖もなくしゃんしゃんに歩いてここまで出かけてきて、一緒にうなぎを食べられるとは、思いませんでした。
顔色も良くて、元気一杯です。
まだまだ、おばあちゃんの若い頃の旅行話や苦労話が聞けそうです^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。
よかったら、ぜひ^^
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