不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 『結論ありき』になっていないか 】
みなさんこんばんは!
最近、Twitterで見かけた投稿で、ふと思うことがありました。
『行政書士』という資格のことなのですが。
『行政書士』になるには、一般的には、
『行政書士試験』に合格すること。
ですね。
そのほかには、
『弁護士となる資格を有する者』
『弁理士となる資格を有する者』
『税理士となる資格を有する者』
『公認会計士となる資格を有する者』
は、行政書士となる資格を持っています。
まだあります。
『国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上になる者』
行政執行法人って、造幣局とか、国立印刷局、統計センターなどが該当します。
特定地方独立行政法人は、各地方の医療センターや産業技術センターみたいなもの。
そういうような場所で、一定期間、行政職を担当していた方は、行政書士となる資格を持っている、ということになります。
最初にお話したTwitterでのというのは、上記のうちの3番目の規定に関して。
わかりやすく書くと(純粋なそこでの表現は忘れました)、
「試験に受かっていないような行政書士は、法律的な知識量や勉強量の面で非常に問題がある。また、『定年後、無職じゃかっこ悪いから行政書士にでもなっておくか』みたいなノリの方が多く、実力面等で問題がある」
というような論調でした。
僕が知る限り、確かに、そういう「資質にかける」と言いたくなってしまいそうな方も確かにいらっしゃいました。
でも、そうでなくて、むしろ「試験組(試験に合格した方々)」にはない視点でお客様の力になっている方もたくさんいらっしゃいます。
また、知識面で言っても、長年行政職をお勤めだと、その分野に関してはやはりプロフェッショナル。
その経験は、むしろ活かさない手はないでしょう。
むしろ。
行政書士の試験では、憲法、民法や一般教養、行政法関係、基礎法学、商法・会社法などが試験範囲。
業務上必要な許可書の書き方や在留許可、何よりも行政書士としてできることとできないことが書いてある『行政書士法』が出題されません。
ということは。
試験に合格しても、実際に仕事で利用するはずの「書類の書き方」は一つも勉強していないのです。
かなり大袈裟にいうと、
「試験に合格したからと言って、仕事ができるかどうかとはまったく持って無関係」
です。
僕の経験上も、これはかなり顕著。
だとすると、
「試験組であったとしても、『法律的な知識が十分』かどうかは不明」
だし、
「試験組であれば『実力面で十分である』なんてまったくわからない」
ですよね。
繰り返し言いますが、試験組でなくても非常に優秀で仕事が本当にできる先生はたくさんいらっしゃいます。
このツイ主(Twitterを投稿した投稿主、の意味)は、何か苦い経験でもあったのでしょうかね。
ただ、そうだったとしてもその「苦い経験」の理由の一つであったであろう「試験組か否か」というポイントに関して、結論ありきで書いてしまったのは問題があったのではないかと思いますね。
物事は、いろんな角度で考えてみて、自分に都合のいい解決や結論になっていないかを検証してみる必要がありますね。
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今日はそこかしこでこんな写真がみられましたね。
冬将軍到来の前に準備です。
今年の冬は、どんな感じでしょうかね。
暖冬だという話はよく聞きますが、こればっかりはわかりませんしね。
みなさんも、早めに備えておくことをお勧めしますよ。
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約一週間ぶりになってしまいましたが、青空の下、走りに行ってきました。
天気さえ良ければ、まだまだあったかいです。
タイヤ交換作業で体があったまっていたのもあるかもしれませんが(笑)
来週は雨が多いようですね。。。
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