【 「業際」ってなんだ? 】
【 「業際」ってなんだ? 】 みなさんこんばんは! まだまだまだまだ、雨は続いているようですね。 いろいろな地域で被害が出ているようです。 連日ではありますが、被害に遭われている方々には、お見舞い申し上げます。 また、ここ富山でも、大雨警報などが出たり注意報に下げられたりの繰り返し。 今のうちに、改めて避難持ち出し袋などの確認をしておこうと思います。 さて。 昨日は、富山県相続診断士会の会合で、「業際」についてのパネルディスカッションに参加させていただいたというお話をさせていただきました。 毎年、この時期には「業際」に関して考えておこうということで、恒例行事となっています。 さてこの「業際」。 士業なら欠く事のできない関心事なのですが、それでも、時に問題が発生してしまうことも。 士業であってもそうですから、国家資格を持っていない相続診断士が、一体、何ができるのか、何をしたらダメなのか。 その境界線を考えることによって、逆に、お客様へのアプローチの仕方や存在意義を考えようということ。 その「業際」ですが。 弁護士や司法書士、行政書士などは「法律家」とよく言われますが。 それぞれ、できることとできないことがあったりします。 すごくシンプルにいうと、 依頼者の代理となって、裁判を行えるのは弁護士さんだけ。 依頼者の代理で登記の申請が行えるのは司法書士さん。 依頼者の代理で業の許可申請を行えるのは行政書士。 依頼者の代理で税務申告が行えるのは税理士さん。 など。 これだけ書いてしまうと、いろいろ語弊があるのですが。 (例えば、弁護士資格を持っていれば、法律事務はなんでもできるとか、ごく限られたものでは行政書士でも税務申告ができたりする場合があるとか。。。) この境界線をまたいで仕事をしてしまうと、「法律違反」となります。 例えば、行政書士に「会社の設立手続」を依頼したとして、行政書士がやれるのは ・定款の作成 ・各種議事録の作成 など、あくまで書類の作成等に関して。 つまり、「会社の設立登記」はできないんです。 その部分はどうしても、依頼者ご本人にしていただくか、司法書士さんにバトンタッチするかになります。 もしそれをしないで、行政書士が登記申請に関与すると。。。 司法書士法違反の憂き目に。 また、逆に司法書士さんが会社設立登記をしてあげたお客様から、 「ついでに建設業の許可申請もしておいてよ」 なんて言われて、親切心でこれをやってしまうと。 行政書士法違反。 こういうのを突き詰めて考えていくわけです。 例えば、僕のブログでもよく出てくる 「遺産分割協議書」って、誰が作成することができるの?? という疑問。 これは、原則としては行政書士の業務ですが、一定の場合には司法書士さんも可能。 もちろん、弁護士さんならばOK。 ということは。 行政書士でも司法書士でも、弁護士でもない相続診断士さんが作ってもいい代物ではありません。 では、 「成年後見の申立て書類」は誰が作ってあげられるの? これは、司法書士さんと弁護士さん。 じゃ、任意後見契約書は? それは、行政書士と弁護士さん。 100万円の貸し借りの契約書は誰が作ってくれるん? それは、行政書士と弁護士さん。 では、その100万円を返してもらえなくて、裁判しようと思ったら誰に相談する? それは、弁護士さんか、司法書士さん(簡裁代理を持っている方)。 こういった、資格や業務の「境界線」がそこかしこにあります。 今ここに列挙した国家資格者だけではなくて、例えば ・土地家屋調査士 ・弁理士 ・海事代理士 ・社会保険労務士 など、その他いろいろな国家資格者さんがいて、それぞれとの境界線がそれぞれあるわけです。 また、無料だったらしてあげても大丈夫だったり、無料でもダメだったり。 その境界線を踏み外さないように、適切に運用できるように。 日々、勉強しているわけですね。 相続診断士は「士」と名前はついていますが、あくまで民間資格。 じゃ、何もできないのかというと、そうでもないんです。 相続に関するお客様のご要望と状況をしっかり把握して、問題点はどこにあって、その対処方法はどうしたらいいか。 それを相続の発生前に、しかもトラブルの発生前に。 適切な資格者と連携してその解決方法を導き出し、誘導する。 ここに、価値があると思います。 国家資格じゃないから何もできない、ではなくて。 全国で活躍している相続診断士さんを見ると、そういうところを上手に把握して、お客様のお役に立っている方が本当に多いなと思います^^ ※今日のブログで掲載させていただいた業際に関しての記述は、あくまでわかりやすくシンプルに記載させていただいていますので、実際には例外や特例、解釈などがあり、こんなに単純にはいかない事の方がむしろ多いです。 今日のブログの記載は、あくまで「業際」というものを考えるにあたっての一つの事例としてご勘案ください。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
雨の合間を見て、少しだけでもと思い、ジョギング。 ここのところ、雨がちだったせいもあって走れていないせいか、どうもスピードにのれず。 また、途中でやっぱり雨に降られてしまったので、今日はこんなところで。 早く、カラッと晴れてくれるようになるといいですね。 まぁ、そうなると本格的な夏で、今度は暑さに辟易するんでしょうけれど。。。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* ●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
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