不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 大山鳴動してネズミ1匹 】
第2706日
みなさんこんばんは!
先日、僕が腹を立ててここに書いた案件。
「ダメだこりゃ!」
っていう案件ですね。
その後の顛末。
(以前の記事は、↓からどうぞ)
その後、その工事業者さんが知り合いの不動産屋さんに相談をしたらしいんです。
その「知り合いの不動産屋さん」が僕の古い友人でして。
「吉村くん、聞いたよ。結局、どうなっとんがけ?」
「どうもこうもないちゃよ〜」
ってことで、ことの顛末を説明したんですね。
「あ〜。そういうことか〜。それでわかったよ。じゃ、こっちで業者に言っておくちゃー。」
ということで。
その後、工事業者からはなんの連絡もかかってきませんが。
結局、
・3台分の代替駐車場を、隣の駐車場(工事を行うビルの駐車場)で確保
これが確認できたので、駐車場の利用のお客様にご連絡。
工事の予定日を土曜日にしたことが功を奏し、すべてのお客様が
「大体の駐車場は不要だが、万が一必要であれば、ぜひその代替駐車場を利用させていただきます」
ということですんなり。
だから言ったじゃないか。
・工事日を土日にしたらおそらく大丈夫
・代替駐車場は、工事を行うビルの駐車場を充てれば問題ない
・早めに連絡をして準備すれば大丈夫
結局そうなりました。
ただ、何を僕が言いたいかというと。
僕は、駐車場の管理会社であり、隣のビルの工事の担当者ではないので、代替駐車場などを探したり提案したりする立場ではない。
どれだけヒントを出しても。
むしろ、正解をどれだけ教えてあげても、わかる気のない方にはわからないんだなと。
結果、落ち着くところに落ち着いてくれてよかった。
まさに、
大山明堂してネズミ1匹。
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今日もいつも通りのウォーキング&ジョギング。
と思っていたら、いつもより一周、数えるのが間違っていたようで、1キロちょっと短いコースになってしまいました^^;
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