不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 釈迦に説法ですが! 】
第2153日
みなさんこんばんは!
今日は、先日売買契約が完了した不動産に関しての動き。
僕が売主様側の手続きをお手伝いさせていただいている立場のため。
売買代金で残った住宅ローンを綺麗にして、設定されている抵当権を綺麗にするための打ち合わせ。
お話の相手は、現在売主様名義での住宅ローンを担当している金融機関さん。
「ウチは、全額弁済さえしていただければ、通常、弁済日から2日もあれば抵当権の抹消の書類をお渡しできますよ」
「いやいや、それだと、所有権移転決済日に抵当権を抹消できませんよね。所有権移転決済ですから、同日に抵当権抹消の書類をいただきたいんです」
これ、どういう意味かというと。
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