不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 こんなこともあるんですよね。 あっちゃいけませんが。 】
みなさんこんばんは!
本日、完了した不動産売買の案件なのですが。
実は、売買した土地建物の隣に、別の法人所有の土地が残ってしまっています。
どういうことかというと。
今回の売主様は個人の方なのですが、その方が代表をしていた有限会社が過去、ありました。
その有限会社を数年前に精算したことから、今回の不動産を含めて、全て有限会社所有から売主様の個人所有に所有権を移転してありました。
だから、その有限会社は「清算できた」はず、でした。
しかし、今回の売買をきっかけに調べてみると、1筆の土地だけ、まだその有限会社所有の登記のままになっています。
さぁ、これは困った。
法人が「清算結了」(清算が終わったよ、ということ)の登記をすると、法人は無くなります。人で言えば死亡したようなもの。
人であれば、相続の手続きがありますが、法人だとそういう手続きはありませんからね。
清算結了の登記が終わったあと、その法人所有の財産が発見されたとなると。。。
それを処分しなければならないのですが、それにはその法人のハンコが要りますよね。
となると、一度、「清算結了」の登記をした法人ですが、「清算結了の抹消登記」をしないといけません。
人で言うならば、「死亡届を取り下げるようなもの」です。
そうすると、その会社は「生き返る」わけです(正確に言うと、「清算が完了していない状態」に「戻る」)。
そして、「生き返った」会社の状態から、その財産を処分(売却や贈与など)をして、今度こそ財産がなくなった時点で再度、「清算結了」の登記を行うわけです。
しかも今回、見つかった財産が「土地」であり、しかも、その地目が「田」であると言う、非常に面倒な話。
清算結了の手続きをとったこの法人さんのかかりつけの税理士さん、やってくれちゃいました。
帳簿上は、この不動産も処分したことになっています。
だから帳簿上、有限会社の財産がないことになっていたので清算結了ができたと言うことなんでしょうけどね。
その際に関与した専門家さん。
必要な手続きをしっかり社長に指示をしなかったのでしょうか。。。
その土地の地目変更登記をした上で、自分たちがその当時作成した売買契約書に則って所有権移転登記を行なっておけば、今更こんなことをしなくても大丈夫だったのに。
大変失礼ながら、当時の専門家さんたちの罪は深い。
それをその当時、やっていたら今回、混乱の中で僕が調査して再度、手続きをとって数十万円の余計な費用がかかることもなかったのです。
上記の手続きに関しては、僕の出番はない予定なので、新しい担当の司法書士さんに、現状と僕の見解を述べて、あとはお任せすることになりましたが。
さぁ、どうなることやら。
まぁ、今回は僕の信頼する司法書士さんに依頼しましたし、大丈夫でしょう。
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