不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
今回は、台風という「天災」ですから、基本的にゴルフ練習場経営者側に「故意」や「過失」はありません。 つまり、この条文による損害賠償請求は不可能。 この条文で損害賠償請求ができるのは、交通事故による怪我の治療費や修理代、働けなかった期間の逸失利益(もらえるはずだったお金)の補償が典型です。 とは言っても、練習場側が設置したポールが倒れたことが原因で損害が発生しているわけです。 何か法律はあるんじゃないのか。 あります。 次に出てくるのが民法の717条。 その717条の第1項には、こう書いてあります。「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」
このゴルフ練習場のポールというのは、「土地の工作物」です。 もし、このポールの設置方法や保存状態・保存方法に瑕疵(ここでは「問題点」や「支障」と思ってください)があり、それが原因で他人に損害を与えたら、その占有者(そのゴルフ練習場を「借りて」経営している場合はその「借りている人」)または所有者はその損害を賠償しなければならないということ。 つまり。 経営者さん側の主張であるところの「天災だから修理費用は出せない」というのは、「経営者側が故意や過失でポールを倒してしまったわけではないから、709条の適用はないよ。」
そして「ポールの設置方法や管理方法、保存状況にも問題はなくて、あくまで予想以上の台風被害で倒れてしまったわけだから、717条の適用もないよ。」
「だから、経営者側に損害賠償責任はないよ。」
ということなんでしょう。 原因が「台風」という天災であることは誰にも否定はできませんね。 ですが、そのポールの設置方法や保存状態や保管方法に問題点があったかどうかは調査してみないとわかりません。 そこがポイントでしょうね。 とはいえ、経営者側の主張通り、ポールに問題がなかったとしたら。 賠償責任がない以上、ゴルフ練習場側の保険だって適用はありません。 と、なると、どうなるか。 被害を受けられた方々の補修費用は、各自がご自宅にかけているだろう「火災保険」で対応することになります。 住宅の火災保険には、「風災」や「飛来」などに備えるように設計された保険があります。 こういう場合にも適用される保険に加入しているかどうか。 きっとこれが現実。あくまで僕の解釈なので、正しいかどうかはわかりません。 (弁護士さんを始め、法律家の皆さん、保険屋さんの皆さん、間違っていたら教えてください!) ただ、もし、こうだったとして。 あなたを守ってくれるのは何でしょうか。 法律? 保険? 知識? 備え? リスク管理って、本当に難しいですね! 最後になりますが、重ねて、今回の台風被害に遭われて、今も不自由な生活を送られている皆様には、お見舞い申し上げます。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* お友達のお嬢さんが、僕にくれるということで、取っておいてくれたそうです^^ 一昨年、一緒に育てようって、ひまわりの種をおすそ分けをしたのを覚えていてくれたようです。 種まきをしたのを覚えています^^ こういうのがうれしいです! もうすでに、来年の夏先の楽しみができました!! *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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