不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
平成30年10月1日に賃貸借契約を締結(契約期間満2年間)し、貸出している、月額賃料15万円(消費税別)のテナントの消費税は、
その賃貸借契約にa 「公租公課等の増減により、賃料が不相当となった場合、契約期間中であっても協議の上賃料を改定することができる」という規定が「ない」こと
または、b 「3ヶ月前までに書面で申出て解約すること」などという解約条項が規定されて「いない」こと
という条件を満たせば、令和2年9月30日の分までは消費税率8%が適用されるということ。 どうですか? わかりにくいですが、ご理解いただけましたか?? ここで。「ん? なんで令和2年9月30日の分までなの? そんな規定どこにあった?」
とお気づきの方。 スルドイ! この辺りは、また明日、もう少し追加でお話ししますね。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*●行政書士事務所StepupのHPはこちらから ●不動産のStepupのHPはこちら *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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