【 消費税の混乱③ 】
【 消費税の混乱③ 】 みなさんこんばんは! 台風一過、みなさんいかがお過ごしでしょうか。 昨夜の被害が続々と判明してきて、いかに自然の力が凄かったか。 先日の台風15号に引き続いて、被害を受けられた方にお見舞い申し上げます。 また、僕の実家が長野県上田市ということで、ご心配をいただき、メッセージをいただいた方には、改めてお礼申し上げます。 実家は、1600年、徳川秀忠が着陣した地(染谷台)であり、河岸段丘の上に位置しており、千曲川の氾濫の影響はありませんでした。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* さてさて、先日からお話ししている消費税の件。 〜先日のブログはこちらから〜 【 消費税の混乱 】 【 消費税の混乱② 】 さて。 テナントの賃料に関しては、特定の条件以外等した場合、消費税率が10%ではなく8%が適用される場合があることをお話ししました。 さぁ、そこで気をつけるべきことが1つ。 それは。

「当初の契約の期間中しか、8%は適用されない」

ということ。 どういうことかというと。 (例) 平成29年12月1日から、満2年間。 月額15万円(消費税別)。 解約条項はあるが、賃料の変更に関する条項がない。 そして、契約期間中に契約の更新に関してお互いに意義がない場合、同条件にて契約が更新されるという条項が入っている。 この場合、 1 平成29年12月1日〜令和1年11月30日が当初契約期間。 2 令和1年12月1日〜令和3年11月30日が更新期間の契約期間。 となりますね。 と、なると、先ほどの「当初の期間中しか、8%は適用されない」という原則に当てはめると。 1の期間中は8%が適用されます。 つまり、 令和1年10月1日〜令和1年11月30日が気をつけるべき期間。 令和1年12月1日以降は、10%が適用されますので、貸主から借主に通知して、消費税分の転嫁をお願いしないといけないことになります。 ということで、もう少し突っ込んでいうと

『「当初期間」だけの適用であり、「更新後」の契約期間には経過措置は適用されない。』

ここに注意です!! というわけで、今回の消費税増税にかかる「資産の貸付けに関する経過措置」に関してのお話はこれでおしまい。 色々と気をつけるべきポイント、伝わったでしょうか?? *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
台風が過ぎ去ってくれて、天気も安定していたので、数日ぶりにジョギング再開。 こうやってジョギングができるだけでもありがたい状況ですね。 今回、ジョギングに奥さんに(自転車で)付き合ってもらったので、撮ってもらいました。
う〜ん、初めてみたけど、ちょっと変な走り方ですね〜 どうしたらいいのかな。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

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