不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
「当初の契約の期間中しか、8%は適用されない」
ということ。 どういうことかというと。 (例) 平成29年12月1日から、満2年間。 月額15万円(消費税別)。 解約条項はあるが、賃料の変更に関する条項がない。 そして、契約期間中に契約の更新に関してお互いに意義がない場合、同条件にて契約が更新されるという条項が入っている。 この場合、 1 平成29年12月1日〜令和1年11月30日が当初契約期間。 2 令和1年12月1日〜令和3年11月30日が更新期間の契約期間。 となりますね。 と、なると、先ほどの「当初の期間中しか、8%は適用されない」という原則に当てはめると。 1の期間中は8%が適用されます。 つまり、 令和1年10月1日〜令和1年11月30日が気をつけるべき期間。 令和1年12月1日以降は、10%が適用されますので、貸主から借主に通知して、消費税分の転嫁をお願いしないといけないことになります。 ということで、もう少し突っ込んでいうと『「当初期間」だけの適用であり、「更新後」の契約期間には経過措置は適用されない。』
ここに注意です!! というわけで、今回の消費税増税にかかる「資産の貸付けに関する経過措置」に関してのお話はこれでおしまい。 色々と気をつけるべきポイント、伝わったでしょうか?? *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 台風が過ぎ去ってくれて、天気も安定していたので、数日ぶりにジョギング再開。 こうやってジョギングができるだけでもありがたい状況ですね。 今回、ジョギングに奥さんに(自転車で)付き合ってもらったので、撮ってもらいました。 う〜ん、初めてみたけど、ちょっと変な走り方ですね〜 どうしたらいいのかな。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*●行政書士事務所StepupのHPはこちらから ●不動産のStepupのHPはこちら *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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