不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 おお、行政書士っぽい一日。 】
みなさんこんばんは!
今日はお客様との打ち合わせが立て続けに。
・会社設立のご相談
▶︎今やっている個人事業を法人化したいというご相談
・譲渡制限株式の贈与に関する必要な手続きのご依頼
▶︎将来の事業承継に備えて、社長の株式を息子さんに贈与しておきたい
・農地転用を控えた土地の所有権移転登記仮登記を踏まえた売買契約書作成のご相談
▶︎現在農地の土地を売買したいけれど、すぐには農地転用手続きが取れないので、取り急ぎ所有権移転仮登記をして、売買の手続きを一歩先に進めておきたい
・一般貨物運送業事業計画変更認可申請の段取り
▶︎運送業のお客様が、トラックを増車したいので、車庫(駐車場)を増設する許可を取得したい
そして、ご依頼をいただいている相続手続きにおいて、相続人さんからの遺産分割協議書と銀行口座の解約に関する手続き書類が郵送で届き。
そのチェックと手続きの段取り。
その他、別の方の遺産分割証明書の作成や段取りなどなど。
夕方には、全国の行政書士さんとネットワークを組んで進めているプロジェクトに関する打ち合わせをZOOMにて。
今日は行政書士業務が目一杯の1日でした^^
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そう思っていたら、そういえば。
今日は行政書士試験の合格発表日だったんですね。
合格された方、おめでとうございます!
残念ながら不合格であった方も、お疲れ様でした。
ぜひまた、トライしてみていただけたらなと思います。
行政書士試験。
今年の合格率は11.4%だったそうです。
この「合格率」だけ見れば、そこまでの難関試験ではありません。
ですが。
守備範囲が広く、応用の効く行政書士という資格。
「資格」で食える職業とはなかなか言えなくなってきましたが、それでも利用の仕方で十分活躍できる可能性を秘めています。
そんな夢のある資格、ぜひ目指してみていただけたらな、なんて思います。
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今日の晩酌は、奥さんが今日、お土産で買ってきてくれた、山中の酒蔵、松浦酒造の「獅子の里」、しかも、生酒の「無垢」をいただきます。
いやぁ、フルーティーなんですが、辛口で後味がすごくスッキリ。
旨い酒です!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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