【 学び直しの場 】
【 学び直しの場 】 みなさんこんばんは! 今日は、定期的にお手伝いをさせていただいている、 「宅地建物取引士法定講習」の講師をさせていただいてきました。
一日、みなさんが講義を受け続けて一番最後の講義。 確認テストをしていただき、その解説をすると言う流れ。 テキストをみていただいてもOKの、簡単な確認テストなのですが。 その中で、1問だけ、毎回挙手で答え合わせをする問題があります。 今回も例に漏れず、やってみました。 それは、 「不動産に関して、所有者等が抱える様々な悩みや問題に関し、これに対応しうる提案・処理能力を身に付けることが重要であるが、このような業務に関して、媒介報酬以外の報酬することはできない。」 さぁ、◯か×か、と言う問題。 これ、毎回、良くて5割、悪いと9割の方々が間違います。 真面目な不動産屋さんほど、 「仲介手数料以外の報酬は受け取ってはいけないんだ」 と思い込んでいる傾向が強いです。 宅地建物取引業法には、 (報酬) 第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。 以下略 と、記載されています。 つまり、「媒介に関して」の「報酬の額」は、「国土交通大臣の定めるところに」より、その「額をこえて報酬をうけてはならない」と書いてあるわけです。 これってどう言うことか。 1,000万円の不動産の売買に関する媒介(仲介)業務をさせていただいた場合には、その媒介業務に関しては、国土交通省の規定により、36万円+消費税が報酬の上限となります。 ただし。 「業法の解釈・運用の考え方」などを見ると、 媒介業務の他に、違う業務(例えば不動産コンサル業務など)を受任してはいけないわけではなく、業務着手の前に、 「不動産の媒介業務の他に、どんな業務を行い、その報酬がどうなるのか」 を書面でお客様に提示し、その「成果物」を書面で交付すること、そして何より、その業務により新たな付加価値が認められる内容であること。 大雑把にいうとこういうこと。 こう言うハードルをクリアしていれば、その「違う業務」に関しての報酬を、媒介報酬(仲介手数料)の他に受け取ることは何ら問題はありません。 不動産の運用に関しては、さらなる知識や経験の活用が不動産業者に求められています。 それなのに、報酬だけは仲介手数料に限定される、と言うのも不合理なもの。 ただし、不動産の売買というのはプロでもない限りそうは経験しないものであり、理解が難しいという特徴があり、しっかりとお客様に理解していただき、不利益を与えないというのが重要になってきます。 その観点からの規定であると考えられます。 これから、まだまだ不動産屋さんには活躍をして欲しいし、活躍の場をいろいろなところに増やして欲しい。 そう思うと、こういう規定を「正しく」理解していただきたいな、と思います。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

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