不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 やっぱり二人三脚の作業なんです 】
みなさんこんばんは!
先日の話。
相続の手続きでお手伝いをさせていただいていたお客様から
「吉村さん、司法書士さんから相続登記が完了したと連絡がありました。司法書士さんから、この案件、よくここまでやれましたねって、褒めていただけましたよ!」
と、ご連絡がありました。
今回の案件は、相続人であるお客様も、あったことのない相続人がいました。
またその方は、遠方にお住まいの方。
そして、相続財産の中には、代々守ってきた土地建物が含まれているようなケース。
こう言う場合どうするか。
もちろん、その「あったことのない相続人」に、事情を理解していただいて、ご協力をお願いするわけですが。
その「お願い」の文章を、僕は書きません。
もちろん、「案」は一緒に考えますが、やっぱりそこは、気持ちが伝わるように相続人さんに書いていただきます。
そして、相続人さんから送っていただきます。
だって、それが「筋」だと思うから。
僕の母親が相続のトラブルで裁判まで行った時。
僕も含め、親族が腹を立てたポイント。
それは、
「相続人であると言うことは、多かれ少なかれ縁があるってことでしょ。●●士さんから手紙が来るってことは、本人が手紙を送ってくることだって可能でしょ。本人のお願いなのに、なんで本人が手紙を書かないの?おかしいでしょ?喧嘩してるわけでもないのに。」
って言うポイント。
状況によって、いろいろとあるとは思いますが。
今回は、いろいろとお客様にもその辺りをご理解いただいて、いろいろな作戦会議を行って、それが功を奏しました。
確かに、状況はかなり複雑で、書類の作成も頭を捻りましたが、一番は相続人さんの皆さんの同意が取れるかどうか。
そこを、時間をかけ、手間をかけ、クリアできたのは、お客様のご理解とご協力があったからこそです。
今回、司法書士さんからも認めていただけたのはそのポイントだと思っています。
それを、お客様と喜び合えて、成果を共有できたのは本当に
「冥利に尽きる」
の一言。
やっぱりね、相続の手続きって、二人三脚なんです。
一緒に乗り越えてこその、完了です。
今回も、いい勉強をさせていただきました!
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今日も暖かい1日でしたね。
と、いいながら、昨日は霙が降ってましたが。。。
今日の時点で月初から累積127キロ。
目標まであと53キロ。
なんとかなるかなーー。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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