不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【令和2年3月31日といえば。】
みなさんこんばんは!
さて、今日は3月31日。
一般的に、「期末」と言われる時期ですね。
弊社(株式会社不動産のStepup)でも、例に漏れずそうだったのですが。
それはさておき。
今日、僕もバタバタしておりました。
それは、、、
古物営業法の改正で3月31日が一つの期限になっていること。
古物営業の許可を取得して営業をしている方々は、3月31日までに「主たる営業所の届出」をしておかないと古物許可が失効してしまいます。
また、4月1日以降は手続きが変更となり、書式も変更となります。
ということで、今日中に各種手続きを。
そんな要望の元に、警察署をハシゴ。
両方ともで届出が受理されたら一安心。
今日中に対応できたことで、許可の途切れることなく営業ができることに。
年度末。
バタバタしているのはお互い様です。
そんな中でも、お客様のお役に立てたのは
「冥利に尽きる」
というものです^^
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今日、感動したこと。
いつも、大変お世話になっている法人さんなのですが。
その法人さんの社員さんから、
「家を買いたいので」
と、ご依頼をいただいています。
もう、そのご指名をいただいた時点で大変光栄なのですが。
今日は、その社長からご連絡をいただきまして。
「うちの大切な●●さんの家のことだから、僕も力を尽くしたいと思うんだけど、間に吉村くんが入ってくれて安心しています。よろしくお願いします」
というメッセージが。
「心意気に感じる」
ところがある社長であることは前々から存じ上げていたのです。
でもやっぱり、その一言を、僕にちゃんと話してくださる、その気持ちに、こちらまで嬉しくなりまして。
改めて、褌を締め直す気持ちになったものです。
ぜひ、いい取引ができるよう、気合を入れて努めさせていただこうと思います!
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夕方。
いつも通りのジョギングに。
無事、今日で目標の『180km/月』の目標をクリア!
全く体重は減ってこないのですが、増えてもいないというのが現状。
まぁ、その理由は明白。
これのせいですよね。
まぁ、楽しく飲んで、それでも体重等を維持できているので、よしとしましょうか。
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「吉村先生の未来に活かす不動産&法律のStepup講座」のバックナンバーを編集しておりました!
というわけで、4本、UPしておきました!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
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