不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 営業としてはダメなのかもしれないけれど 】
みなさんこんばんは!
今日もまた、相続の手続きの関係で、お客様がいらっしゃいまして。
必要な手続き的な業務としては、
・戸籍等の収集
・相続関係図(法定相続情報一覧図)の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記
主なものはこれらなのですが、詳しくお話を伺うと、
被相続人さんが亡くなった際に、一度、手続きには着手しているそうで。
と、なると、もう少し頑張ったら「戸籍の収集」はご自分でできそうですね。
その上で、「法定相続情報一覧図」は僕が作らせていただくこととして。
遺産分割協議書。
よくよく聞くと、分割内容に関して、各相続人さんの思いにすれ違いがありそうです。
ここで一度、ストップ。
僕は、弁護士ではないので、相続人間の「調整」や「交渉」というような類のお話をしてあげることができません。
(できたとしても、やらないと思いますが)
今回のお客様に関しては、配分内容で納得さえすれば良さそう。
であるならば、相続財産がどれだけあって、皆の配分(%)がどのくらいで、だから、これくらいの配分になります、というのをちゃんとガラス張りにしてあげてください。
そうしたらきっと、わかってくれると思いますし、それでもわからないようであれば、もう少し法律の力を借りることになると思います。
と、お伝えしました。
そして、「ガラス張り」にするやり方をお伝えします。
その「遺産分割協議」がうまくいったら、改めて、お声をかけていただけませんか。
その時は、喜んでお仕事させていただきます。
もちろん、わからないことがあったらなんなりとお声がけくださいね。
そのほうが、今回ご提示させていただいた「費用」とか「報酬」を納得してお支払いいただけるでしょうし、僕も思いっきりお仕事させていただけますし。
と、お話しして、今日はお帰りいただきました。
そこでちゃんと、ハンコの一つももらっておくのがきっと営業上手なんでしょうけれど。。。
どうも苦手でして。
ただ、最後にお客様に言われた言葉が心に残りました。
「吉村さん、お話しさせていただいて、なんだか、何をすればいいか、誰に相談すればいいか、わからなくてモヤモヤしていたんですが、それが一気に晴れました。ありがとうございます」
って。
遺産分割協議が無事終わって、改めてご依頼をいただけるのを心からお待ちしています^^
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