不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 農地法は、基本的に「農地を守る」ための法律。 】
みなさんこんばんは!
今日も、とある案件の調査と調整で、富山市農業委員会に入り浸りです。
担当者さんを捕まえて、具体的に状況をお伝えし、要件などを綿密に確認します。
その場所は、そもそも農地転用の手続きに見合う場所なのか。
その条件は?
その場合、誰のハンコをいただいてくるべきなのか。
特殊事情はないか。
申請希望地は、昔からもう耕作放棄地になってしまっていて、担い手がおられない土地。
それを不動産業者さんが購入して、数区画の分譲地としたいという内容。
市街化調整区域ではないけれど、未線引区域(市街化区域と調整区域の線引きがされていない区域)。
前面道路もしっかりとした道路が通っています。
ぱっと見、特段の問題はないように思いますが。
いくつかの問題点が浮上しました。
また、条件として、ブブカもびっくりのハードルの高さ。
明日、もう少し詳細に調べてから、クライアントさんへの取り急ぎのご報告をさせていただこうと思います。
もし、これから農地を売りたい・買いたいと思われる方がいらっしゃったら、細かいことはしっかりと調べなければならないのは当然として、感覚として、覚えておいていただきたいこと。
それは、
「農地法は、あくまで農地を守るためであり、農地を持っている人の権利を守るための法律ではない」
ということ。
だから、
「なんで自分の土地(農地)を好きに処分できないんだ!」
と想うことが多いかと思います。
それは、
「農地を持っている人の権利を守る法律なのではなく、農地そのものを守っている法律」
だから。
数十年も前にできた法律ですから、時代に沿っていない部分もあるでしょう。
違和感を感じる部分もよくあります。
だけど、日本の食糧事情を守るため。
そういう法律なのです。
その辺をわかっていないと。。。
この業務はストレスが溜まります。
わかったつもりになっていたって、やっぱりストレスが溜まるわけですので^^;
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というわけで、農業委員会帰りの富山市役所。
今日はどことなく空いていて閑散とした市役所でした。
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貴重な梅雨の晴れ間、2日目。
いつまでこの晴れ間が続きますかね。
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