不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 一つ一つ、進んで行きますよ! 】
みなさんこんばんは!
熊本を中心とした、九州地方では大きな被害が出ていますよね。
心からお見舞い申し上げます。
今日も富山は雨の一日。
時間によってはかなりの集中豪雨になっていたところもありました。
そんな中。
今日は入善まで一走り。
ご依頼いただいていた風営法許可申請。
やっと、許可書等が出来上がったということで、警察署に受け取りに。
「いろいろと長い間、お世話になりました」
と、冗談とも嫌味とも取れる意味不明なセリフを残して警察署を後に。
その足で、お客様のところにお邪魔して、申請書の控えや許可書等をお引き渡ししてきました。
許可自体はだいぶ前に出ていて、営業も
「許可書は手元に届いていませんが、営業してもらっても大丈夫ですよ」
とは言われていましたが、それでも、目に見える形でお届けできたのはやはり、行政書士としては嬉しくて。
それが伝わったんでしょうか。
お客様も笑顔でお話ししてくださって。
「先生、費用は今現金でお渡ししておいた方がいいですよね。せっかくこんな遠くまで足を運んでいただいたんだし、私たちもその方が気が楽ですし」
と、おっしゃっていただき、その場で即集金も完了。
先日も、そんなことがありました。
額も、1万円や2万円じゃありません。
それでも、喜んでお支払いしてくれて、
「その方が、先生もいいやろ?」
って言ってくださる。
その気持ちが嬉しくて。
今、手続きをご依頼いただいている案件もたくさんあり、お客様をお待たせしてしまっている案件も、大変心苦しいながらもあります。
そんなお客様にも、
「よかった」
と思っていただけるよう、気持ちを引き締めて、お仕事をさせていただこうと思います。
さぁ、明日からも頑張らなくちゃ。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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