不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 善管注意義務ってなんだ? ② 】
みなさんこんばんは!
今日は、奥さんのお母さん、おばあちゃんを連れて、4人で美味しいものを食べに行ってきましたよ^^
ウナギ。
僕の誕生日の時期に合わせて、夏を乗り切るためにご一緒させていただいています。
今年もちゃんとみんな元気に行ってこられました。
きっと今年の夏もみんな元気に乗り越えられると思います^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
さて、昨日お話をし始めた「善管注意義務」です。
「善良なる管理者の注意義務」と言われる所以として、昨日は「管理者」の部分をかなりざっくりとですがお話をさせていただきました。
では、「善良なる」というのは?
これも、ざっくりとイメージでお話をしておくと。
例えばあなたが誰かに何か「物」または「事」の「管理」を依頼するとします。
その際に、あなたはあなたの大事な「物」や「事」を任せるわけですから、相手のことをある程度調べるか、知っている相手を選ぶようにしませんか?
任せて大丈夫かな?
って。
あなたが相手のことを調べて、信じて、この人がちゃんとしてくれるなら大丈夫だろうって思って、お任せするわけです。
もう少し具体的にいうと、
あなたが貸家を持っていたとします。
その貸家を借りたいという方(Aさん)が出てきました。
あなたはAさんから入居申込書をいただいたり、信用情報などを調査したり、家族構成やお仕事などを伺って、思うわけです。
「この人なら、大丈夫だろう」
その期待に客観的に見て一般的な程度で応えられれば良いわけです。
それを「善良」と言っているわけですね。
つまり今の貸家の例で言えば、Aさんは貸家である、つまり人からの借り物であることを前提としてある程度大事に扱ってくれれば「善良」ということですね。
その「ある程度大事に扱ってくれれば」という基準が、
・その地域での慣習
・一般常識
・契約時に提示され、同意しているはずの使用方法や使用細則
・法律や条例など
のような基準を持って、「一般的・客観的」に要求される程度の注意を持って扱ってくれれば良いということになります。
「一般的・客観的」というのがわかりにくいところですが。
というわけで、またまた長くなってきたので今日はこの辺りで。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/
1603