不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 善管注意義務ってなんだ? ③ 】
みなさんこんばんは!
今日で朝乃山が9連勝!?
富山県人としては僕も例外なく、嬉しい限り!
久々の明るい話題。
頑張れ朝乃山!
なんてことを、万願寺唐辛子をアテに、いっぱいやりながらニュースで見ておりました。
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さて。
昨日までにお話をしてきた「善管注意義務」の件です。
「管理」を委託する側からいうと、
「この人ならちゃんとしてくれるだろう」
という期待に対して、その「ちゃんとしている」かどうか基準を
・法律や条例、慣習など
・利用方法や利用細則など
・一般常識
などを基準として判断するということでした。
また、それを判断する基準というのはまだまだあります。
それは、「受託側」の要素。
わかりやすくいうと、先日の「貸家」の例で行けば、借主が僕のような不動産のプロであった場合はどうでしょう?
オーナーの「この人なら大丈夫だろう」という期待も一層強くなるはず。
また、知識や経験的にも、一般の皆さんよりは高いレベルでのものを持っていますよね。
なので、「事務」を受託する側の職業や経験値なども勘案して、「善良」かどうかの判断がされると言われています。
そういうような多角的な判断材料で「善良」かどうかを判断する必要があります。
「ここから先は善良」
そんなわかりやすい線引きがされていないのが現実なんですね。
さて、今日はこの辺で。
明日は、「善管注意義務」以外の、違ったレベルでの注意義務の種類を見て行ってみたいと思います。
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