不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 ご縁があれば、またよろしくお願いします 】
みなさんこんばんは!
そろそろ、梅雨明けも近いのでしょうか。
久々に青空を見た気がします!
というわけで、法務局の前で。
角度的に、また太ったように見えますが、リバウンド、してませんよ。
雲も、積雲や所々に積乱雲が見えるようになって、空が夏の模様になってきましたね。
暑い夏が、これでやってくるのでしょうか。
汗かきには辛い時期です。。。
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さて今日は。
新たなご相談のお客様が事務所にいらしていただきました。
先輩行政書士さんのご紹介のお客様。
ざっくりとは要件は伺ってはいたものの。
やはり直接伺うとニュアンスというものは伝わってくるもので。
ああ、なるほど、このお客様はこんなことを心配しておられるんだなぁ。
そういう想いが伝わってくると、用意していた回答とはちょっと違うお話もできるというもの。
ご相談は、
「自分の家の前の道が「私道」(但書道路)だが、これを「みなし道路」(2項道路)に認めてもらうことはできないだろうか?」
というもの。
何が違うのか。
どちらも、「私道」ではありますが、お客様の家を将来的に再建築等をした際に、その所有者のハンコをもらう必要があるのかないのか、というような、将来の不安。
正直、いくつかの資料を拝見するに、ご希望通りのストーリーをかなえるのはちょいと無理筋。
とはいえ、将来の不安を解消するのに、少しでも道筋は残しておきたい。
完全な解消は無理でも、
「ここまで努力したのだから」
というような、腹落ち感はせっかくなので持っていただきたい。
そこで、可能性は低いかもしれないけれど、腹案を1つ2つ。
気持ちは伝わったと見えて、お客様も喜んで帰っていただきました。
笑顔でお送りした後。
少し経ったらお客様が戻ってこられて。
さっきはありがとうって、フルーツを差し入れていただきました^^
気持ちが嬉しい!!
喜んでいただけたんだなっていうのが伝わってきたのが嬉しい!
ご紹介いただいた大先輩の顔もたったでしょうか^^
こういうご縁が広がっていくと嬉しいなと思います^^
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夕方は、少し時間を作って汗をかきに。
これから天気も良くなってきて、また走れる日が増えてきますかね。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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