不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 まずはあなたから。 】
みなさんこんばんは!
先日のお話。
今お手伝いさせていただいている相続手続きの案件なのですが、
戸籍の収集をして、法定相続情報証明書を作成したところ、知らなかった相続人さんの名前が数名。
「名前を聞いたことはあるが、お会いしたことはない」
という方が、法定相続人として名前を連ねています。
クライアントさんに伺うと、その相続人さんは、今回の被相続人さんが亡くなったことも知らないだろうし、知っていたとしても、相続人になっているなんて夢にも思っていないだろうと言っておられました。
そういう状況の時によくある言葉。
「先生、その方々にお手紙を送ってもらえませんか?」
こういう事例ではよくある話でして。
僕も、母が相続トラブルに巻き込まれた時に経験しました。
相手側の「士業」から手紙が送られてくる事例。
これ、僕は賛成致しかねます。
母親が相続トラブルに巻き込まれた時のこと。
送られてきたのは、当初は
「司法書士」
からのお手紙。
相続分を放棄してほしい。そうでないと、今までこちらだけが負担してきた固定資産税をそちらにも負担していただきます。
ほぼこういう内容。
また、少し時間をおいて、今度は
「弁護士」
からのお手紙も加わりました。
この手紙を見た時に、母親と意見が一致したのは下記の点。
代は離れていても、あくまで親戚同士。
また、相続人という関係同士ならば、むしろある程度近い関係なんじゃないか。
電話番号はわからないまでも、お手紙を「自分たちで」一度送ってくれるくらいのことはできたんじゃないだろうか。
そうだとすれば、司法書士とか弁護士という方々からのお手紙などなくても、相続放棄をするなりなんなりを「喜んで」してきたのに。
「親戚」出逢って、住所なんかもわからないわけではないだろうに、「士業」から突然連絡があるというのは、少なくとも僕ら親子には納得がいかなくて。
結局、裁判所の厄介になりました。
そういう経験があるため。
「先生、その方々にお手紙を送ってもらえませんか?」
というお願いには、特に理由がない場合にはキッパリと一度、お断りをすることにしています。
ある程度の文案の作成のお手伝いはさせていただきますが、やはり親族として、コミュニケーションはとってみてください。
そうじゃないと、僕らと同じ目に合う可能性だってあります。
コミュニケーションをとってみるということって、本当に大事かもしれません。
その「コミュニケーション」が、相続手続きをグイッと進めてくれるかもしれませんよ。
だから。
まずはあなたから、話しかけてみてください。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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