不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 支店長、ありがとうございます!!! 】
みなさんこんばんは!
今日は、先日からの案件で、農地転用に関しての手続きです。
農地法第5条転用や農地法第4条転用の許可申請に関しては、
「資金証明」
が必要です。
これは何かというと。
例えば、
「Aさんが所有している「田んぼ」をBさんが住宅を建てるために購入したい」
という状況だとします。
この場合、農地法第5条に基づく転用許可申請が必要ということになるんですね。
この許可申請は、
・Bさんがここに居宅を建てる「必要性」
▶︎その場所に建てないと意味がない。
・Bさんが居宅を建てても、周りの農地に影響がないこと
▶︎雨が降ったりしても雨水や土砂が隣の農地に流入したりする「被害」がでない。
・Bさんの計画が「必要最小限」であること
▶︎2人しか済まないのに5LDKの計画だと、「無駄」って判断されます。
などが要件として出てきますが。
もう一つ、重要な要件として、
「資金証明」
があります。
というのは、
Bさんがいくら「家を建てたい」と計画して、その計画に「必要性」が認められて、周りの農地に影響がなく、かつ、その計画が「必要最小限」であったとしても、その計画の実現可能性がないと、許可が出せませんってことです。
いくらいい計画でも、その計画を実行に移す「お金はちゃんとありますか」ってことですね。
これを証明するためには、家を建てるための資金が現金での対応の場合、「残高証明書」が必要になりますし、住宅ローンなどの融資を利用する場合は「融資可能証明」というような証明書が必要となります。
そのために、今回の農地転用案件でも、買主様には、
「融資を利用しますか?」
と、確認したところ、もちろん利用しますとのことだったもので。
その金融機関さんには事前に、お願いをしてありました。
「農地転用許可申請の提出時には、融資可能証明などの証明書が必要になります」
と。
そうしたら、いろいろと障害がありながらも、支店長が本当に尽力をしてくださいました。
当初の買主様と金融機関さんとの融資の組み方の問題で、融資可能証明がどうしても出しにくい。
かといって、最初からお伝えしていた通り、それが出ないのであれば、農地転用許可はでません。
そういう事情で、支店長自ら買主様とかなり折衝をしていただきました。
いろいろ思うところはありますが^^;
いずれにしたって、今回の農地転用許可申請の計画の実現可能性の証明に、支店長が本当に一役買っていただきました。
こればっかりは僕だけがどれだけ頑張ったところで如何ともし難い。
ご理解のある支店長で本当に今回は助かりました。
この場を借りて、富山信用金庫の某支店長にお礼申し上げます。
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今日の1日の締めくくりはこれ。
これが暑かった一日の締め括りには、すっきりと淡麗なこれがいいんです^^
キリッと冷やして、スッと飲めますよ♫
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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