不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 あったがためにトラブルになった遺言書 】
みなさんこんばんは!
ご相談を受けたお客様。
相続の手続きの件でのご相談ということで、お邪魔してお話を承ってきたのですが。
聞いたところ、
・故人名義の銀行口座はあるが、かなり少額なので特段の問題はなく、重要度は低い
・株式や投資信託、金などの資産はない
とのこと。
じゃぁ、相続手続きでお困りなのは
・不動産の相続登記
なのだろうと伺ってみたら。
「それも、実はもう、相続人の一人が完了させてしまっているんです」
とのこと。
ん?
ならば、何で僕は呼ばれたんだろう??
と思っていたところ。
「実は、遺言書があったそうで」
と、おもむろに書類を見せていただけました。
公正証書遺言のコピーでした。
内容を見せていただくと、
「●●に全て相続させる」
という内容の公正証書遺言。
奥様はご存命ですが認知症に罹患。
3兄弟中、当の本人以外は遺言書作成時、その内容に関しては全く知らず。
さらに、遺言者様が生前、
「遺言書を作り直したい」
と言っていたのにもかかわらず、何もしてこなかったこと。
この時点で、この遺言は一体、誰の意図を汲むものになってしまっていたのでしょうか。
ただ、現実、この遺言書はありました。
そして、この遺言書の通りに執行されました。
その上で、納得できない思いが、相続人さんの間に生まれてしまいました。
なまじ、公正証書遺言があったため。
遺言書は、書けばいいというものではありません。
もちろん、大前提として遺言者様の遺志を遺すものです。
その遺志というのは、一体何なんでしょう。
誰に、何を渡したい
という、相続財産の分割方法の指示だけでしょうか?
そういう方もいらっしゃるでしょう。
でも、大半は
「相続人間で揉めて欲しくない」
という思いがおありなのではないでしょうか。
そう考えると、遺言書を「書く」ことももちろん重要ですが、
「書くために考える」
ことや、
「書くために話す」
ことが本当は重要なのではないか。
もしそれがあったら。
今回ももしかしたら、揉めなかったのではないかな。
当然詳細は書けませんが、今回の案件に関しては強くそれを思った、そんなご相談でした。
一つ言えることは、残念ながら、今回の遺言書は、あったがためにトラブルの元になってしまった感があります。
今回の案件に関して、相続人さん間でトラブルの発生可能性があるので、必要があれば弁護士さんを紹介しますということで、それ以上でもそれ以下でもなし。
相続に携わっている人間として、本当に残念な案件でした。
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みなさん知ってます?
鉄印帳。
今はやっている「御朱印帳」の鉄ちゃんバージョンですね。
友人から頼まれ、あいの風鉄道の鉄印帳を購入してきました。
これはこれで集めるのが楽しそうだなぁと思います^^
実は先日、高岡駅で「鉄印」ももらってきておきました^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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