不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 原則、お断りしています 】
みなさんこんばんは!
お客様のところで、打ち合わせをしてきたのです。
それは、相続手続きの件。
以前、ここのブログでも書きましたが、相続手続きに際して、戸籍の収集を行い、クライアントがご存知ない相続人さんがはっきりしたケース。
まずは、
「あなたが相続人であることがわかりました」
ということから、お伝えしなければならないのですよね。
そして、相続分に関しての相談やお願い。
まずは、ご連絡を差し上げないといけないのですが、よくあるのが
「先生からお手紙書いてみてくれませんか?」
このお願い、僕は原則としてお断りしています。
一番最初のお手紙は、親族であるあなたの名前で、ちゃんとお送りしてください。
それが、一つの「誠意」じゃないかと思います。
以前、自分の母親側の相続トラブルに関して、いきなり弁護士さんや司法書士さんから手紙が届き、母と二人で憤慨していた記憶があるからです。
弁護士さんや司法書士さんが悪いわけではないんです。
住所もわかっているし、住んでいるところだって特段遠いところじゃない。
だったらせめて、手紙を送ってもらって、気持ちを伝えてくれればいいのに。
それをせずして、何をか言わんや。
そういう思いを僕自身が持っているから。
今日の打ち合わせは、クライアントさんから相続人さん達にお送りいただくお手紙に、どんなことを書いたらいいのか、そんなことをお話しさせていただいてきました。
相手も言わずもがなですが、人です。
こちらの事情もありますが、相手側の事情もあります。
とはいえ、多少なりとも誠意をお伝えしておくのが筋。
と、僕は思うのですけれどね。
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今日は高岡でもゲリラ雷雨(?)がありました。
突然、大雨警報などが発令。
30分後くらいには雨も上がって写真のような空。
女心と秋の空、とはよく言ったものですが。
変わりすぎじゃ。。。
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