不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 予備的遺言ってなんだ?!(相続関係) 】
みなさんこんばんは!
先日、お話を伺ってきたクライアントさんの遺言書作成に関してのお話。
事前に、ご希望の内容はあらかた伺ってはいましたが、当然ながら、ご本人から直接、ご要望を伺っておきます。
お話を伺うと、クライアントさん、認知の心配などはどこにもなさそうです。
少し耳は遠くなってきてはいるものの、普通に笑い話についてきてくださるし、計算んなんかだとむしろ僕らよりもずっとはやい。
体もお元気そう。
だけれども、先のことを考えて、遺言書を作っておきたいとのご要望。
相続人さんは認知症が少し進んでしまっている奥様と、娘さんお二人。
遺言書の内容は「これこれ、こういう風に」としっかり伺ってこれました。
そんな内容の中で、心配だったのが。
クライアントさんが非常に元気なだけに、
「クライアントさんより相続人さんの方が先に亡くなったらどうなるか?」
ということ。
遺言書で、
「●●は、Aに相続させる」
と書いてあっても、Aさんが遺言者より先に亡くなっていたら、そのAさんに相続させる予定だった部分に関しては、
「無効」
となり、「法定相続」に戻ります。
そうなったら困る、ということで遺言書を書いておいたにもかかわらず、です。
そういうときは、
「●●はAに相続させる。ただし、遺言者より先に、若くは遺言者と同時にAが死亡していた場合は、●●はBに相続させる」
というように、書きます。
もし、Aさんが自分より先になくなっていたら、そのときはBさんに相続させてね、ということを予備的に記載しておくわけですね。
これを「予備的遺言」と言います。
この方式を有効的に使いこなすことによって、意図せぬ場合に事前に対応しておくことができるんですよ。
せっかく書くのだから、可能な限りいろいろな場合に対応して、意味のある遺言としてちゃんと残しておけるようにしておきたいですよね。
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