不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 まずは一つクリア!(行政書士業務) 】
みなさんこんばんは!
今日は15日。
ということは。
富山市では農地転用許可申請の締切日です。
そして。
弊社で管理を承っている賃貸物件のオーナー送金日も、15日。
と、なると、農転案件がいくつか有る月は、15日は多忙のピーク。
ということで今日は、結構バタバタ。
承っている農地転用案件があったからですが。
この案件、今年の8月に「農振除外」が完了した案件。
なので、今回は「開発行為許可申請」と「農地転用許可申請」を同時に申請!
というわけで、午前中はこちらに。
昨日も来ていましたが、その話し合いを基に、書類を差し返して改めてお邪魔した次第。
担当者さんと「ああでもないこうでもない」と話をした結果、無事、書類を受理していただき一安心。
また、そのあとの農地転用許可申請も無事に受領していただけました^^
建築指導課のご担当者さんや、いつもながらの農業委員会のご担当者さんには色々とお世話になりました。
というか、申請を受け付けてもらったというだけで、これからが審査期間なんですけどね^^
とはいえ、今日中に開発行為も農地転用も書類が受領しれもらえたのは大きかったです!!
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