不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 ポイントはやっぱり(行政書士業務) 】
みなさんこんばんは!
今日は夕方、打診いただいている案件にかんしての案件について、打診をするため、射水市役所へ。
2Fの環境課さん。
墓地埋葬法の許可申請の件で、まずは打診、といったところ。
検討している場所、検討している規模、検討している用途などをあらあらお話しして、僕の許認可に関しての考え方とか方針をまずは聞いていただいておりました。
墓地や納骨堂、火葬場などを開設・経営していくためには墓地埋葬法上の許可が必要なのですが・
それミオやはり「キモ」というのは
あるもので。
1.周辺同意がしっかり取れるか。
1にも2にも、そんな感じですね。
もちろん他にも、開発行為許可をしっかり取れるか、建築基準法上の許可をしっかり取れるかなど、いろいろありますが、いちばんのハードルはやっぱり、近隣の方のご理解をしっかりいただけるか。
キモはここですね。
役所の方とお話をして、抑えるべき点、手続きの順番などを改めて確認させていただいてきましたよ。
墓地や納骨堂の設置というのは、
・墓地埋葬法
・農地法
・都市計画法
・建築基準法
などを代表とした、たくさんの法律で規制されていますので、なかなかの難関。
一朝一夕にはいかない許認可です。
住職と力を合わせて、少しずつ、前に進めていきたいと思います^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日はとある集まりで、美味しいものを。
コロナ禍で大人数では難しいですが、今日は少人数で。
大先輩方や昔の上司との本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。
明日からの数日は、年越しを気兼ねなく過ごすための大事な数日間。
良い息抜きをさせていただきました^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
富山県富山市新庄本町一丁目5番24号
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/
1748