不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 走りに走って 】
みなさんこんばんは!
今日は農地転用案件で振り回されてしまった1日。
先日からお手伝いさせていただいている農地転用(5条許可)案件で、
事前にご連絡をさせていただいていたA用水土地改良区さんへ、書類と転用決済金を持参してハンコをいただきに。
すると。
B土地改良区さんの意見書があれば、ハンコ押してあげられるから、先にそっちに行って、もう一度来てください
と。
えぇぇぇぇぇ。
A用水土地改良区さんには、お電話で事前に、B土地改良区さんへはA用水土地改良区さんの後にハンコをいただきに行く予定ですって話してあったんですが。。。
文句を言っても仕方がない、ということで、すぐにB土地改良区さんの担当者さんに連絡をして、段取李をした上で、B土地改良区さんの事務所へ直行。
担当者さんに苦笑いされながらも、まずはそちらのハンコをいただいて、A用水土地改良区さんにトンボ帰りして、無事、こちらでもハンコをいただき。
これでやっと、農業委員会さんに提出する転用許可申請書の書類が全て整いました^^;
そして夕方には、別案件でご依頼をいただいている農地転用の案件で、段取りをとっていましたが、、、
地元生産組合さんに連絡をしていましたら、、、
去年、同様の手続きをさせていただいていた時には必要のなかった手続きや書類が。
・総代・生産組合長・導水路管理者の出席する場を作って、説明をしてほしい
・隣地の農地の所有者にも「承諾書」をもらってきて欲しい
などなど。
う〜む。
農地のことなので、念には念を入れるのは重々理解できるのですが。
担当者が変わって、必要な手続きや書類が変わるのは本当に勘弁。。。
地元さんのご協力にはむくいたいのでなんとかいたしますが。。。
兎にも角にも、急にルールが変わるというのは勘弁願いたいなぁと心から^^;
取り急ぎ、明日から急遽、みなさんのハンコをいただく準備と、説明会の段取りを準備します^^
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その、上記のようなバタバタの最中に出会った電車。
そうか。
君もワンマンで、あっちへ行ったりこっちへ行ったり大変だな。
なんて思って、変にシャッターを切ってしまいました(苦笑)
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