不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 状況によって、立場によって、適切に動きますよ^^ 】
第1998日目
みなさんこんばんは!
今日は、とある士業の方から、メールでのお問い合わせ。
「農地法5条許可に関して、吉村さんに依頼したらどのくらい費用が必要か、教えてください」
という、ありがたいご連絡をいただきました。
ただ、ここでも注意するべきは
【許可が取れるという前提である】ということを間違いなく伝えること。
この段階では、詳細な情報をいただいていたわけでもなく、役所に確認ができたわけでもないので、
「見積は●●円です」
と、単に言ってしまうと、
「行政書士が●●円で許可が取れると言った」
と思われてしまいかねないという危険性が。
その点を重々ご理解をいただいた上で、参考数値としての概算の費用をお伝えさせていただきました。
そしてもう一つのご質問が。
「今回のお話をいただいているのが、業者さんからのお話なんですが、吉村さんとほぼ同業の不動産業者兼相続診断士・保険屋さんという方なんですが、大丈夫ですか?」
とのこと。
お客様とのパイプ役を勤められる方の存在感というのは重要です。
それを慮ってのご質問だったと思いますが。
僕としては、一向に構いません。
僕は僕なりに「行政書士」という立場に徹すればいいだけで、「不動産屋さん」という顔は引っ込めておけばいい。
また、「相続診断士」や「ファイナンシャル・プランナー」という顔も同じく。
もちろん、お客様の為にならないことに対してはアドバイスはしていきたいと思いますけれど。
基本的には、柔軟に対応しますよ!
とお伝えすると、安心していただけたよう。
僕なりに、いろんな立場を理解して、お手伝いさせていただきますよ^^
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今日の朝一番は、相続に関する金融機関口座の解約の手続き。
ここの金融機関さんはいつも柔軟に丁寧に対応してくださって、本当に助かっています^^
また、その次は法務局に法定相続情報の申請に。
あとはこの書類が出来上がったら、司法書士さんにバトンタッチして不動産の相続登記。
一歩一歩、着実に進んでいます^^
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今日のルーティン。
本当、朝晩が涼しくなりましたね〜
朝晩は秋の虫の声。
昼間はまだセミが鳴いている。
体調に気をつけて、しっかりこの気候についていかないといけませんね〜
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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