不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 まだまだ初めてのことが山ほど! 】
第2261日
みなさんこんばんは!
今お手伝いさせていただいている不動産の売却に関してです。
物件の役所調査で改めて調査。
ちょっと不安に思ったのは、その物件が
「港の近くにある」
ことから。
空港の近くにあれば「航空法」。
堤防の近くにあれば「河川法」。
山林の近くにあれば「森林法」や「急傾斜地法」「地滑り等防止法」「土砂災害防止対策推進法」など。
いろんな法律に該当しないかを確認するわけですが、今回の不動産で該当することが確認できたのが、
「港湾法」
でした。
この不動産では、「港湾法第38条の2」によって、その該当の地域で一定の行為(一定の建物や施設の建築など)を行う場合は、その工事着手の60日前までに港湾管理者(県)に対して届出をしなければいけない、というもの。
じゃ、その「一定の行為」とは何か、というので、「港湾方施行令第15条の2」「港湾方施行令第15条の3」「港湾方施行令第15条の4」で規定されているかんじ。
要は、「港が近いので、港や船の航行に悪影響を及ぼすようなものはダメだよ」という規制を敷いているということのよう。
今回は、土地に対して港湾法の適用はあるものの、土地の規模的な理由から、ほぼ影響はないと思われます。
ただ、今回の「港湾法」の適用がある土地を取り扱うのは初めてだったので、ちょっとワクワクしてしまいました。
新しいことに触れられるって、ドキドキしますが、嬉しいものですよね!
その調査を行うためにお邪魔した高岡市役所。
今日は月末が近いせいか、確定申告の時期だからなのか、かなり賑わっていて、駐車場も渋滞していましたよ。
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また数日空いてしまいましたが、なんとか今日もウォーキング&ジョギングに行ってこれました。
先日の雪で、いつも通りのコースではまだ満足に歩くことすらできないので、雪のない道を行ったり来たりしながら。
早く道の雪が溶けてくれないかなぁ。
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