【 まだまだ初めてのことが山ほど! 】

【 まだまだ初めてのことが山ほど! 】

第2261日

みなさんこんばんは!

今お手伝いさせていただいている不動産の売却に関してです。

物件の役所調査で改めて調査。

ちょっと不安に思ったのは、その物件が

「港の近くにある」

ことから。

空港の近くにあれば「航空法」。

堤防の近くにあれば「河川法」。

山林の近くにあれば「森林法」や「急傾斜地法」「地滑り等防止法」「土砂災害防止対策推進法」など。

いろんな法律に該当しないかを確認するわけですが、今回の不動産で該当することが確認できたのが、

「港湾法」

でした。

この不動産では、「港湾法第38条の2」によって、その該当の地域で一定の行為(一定の建物や施設の建築など)を行う場合は、その工事着手の60日前までに港湾管理者(県)に対して届出をしなければいけない、というもの。

じゃ、その「一定の行為」とは何か、というので、「港湾方施行令第15条の2」「港湾方施行令第15条の3」「港湾方施行令第15条の4」で規定されているかんじ。

要は、「港が近いので、港や船の航行に悪影響を及ぼすようなものはダメだよ」という規制を敷いているということのよう。

今回は、土地に対して港湾法の適用はあるものの、土地の規模的な理由から、ほぼ影響はないと思われます。

ただ、今回の「港湾法」の適用がある土地を取り扱うのは初めてだったので、ちょっとワクワクしてしまいました。

新しいことに触れられるって、ドキドキしますが、嬉しいものですよね!

その調査を行うためにお邪魔した高岡市役所。

今日は月末が近いせいか、確定申告の時期だからなのか、かなり賑わっていて、駐車場も渋滞していましたよ。

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

また数日空いてしまいましたが、なんとか今日もウォーキング&ジョギングに行ってこれました。

先日の雪で、いつも通りのコースではまだ満足に歩くことすらできないので、雪のない道を行ったり来たりしながら。

早く道の雪が溶けてくれないかなぁ。

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

●行政書士事務所StepupのHPはこちらから

行政書士事務所ロゴ
http://fudousan.ne.jp/stepup/gyousei/

●不動産のStepupのHPはこちら

Stepup_logo1.jpg
http://fudousan.ne.jp/stepup/fudosan/

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 2556619be7e06465185e126de39d3970-179x300.png です

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup/

Scroll Up