不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 新たな農地転用手続きのご依頼 】
第2510日
みなさんこんばんは!
今日も朝イチでお客様の元へ馳せ参じまして。
新しい、農地転用のご相談。
富山県のとある地方での未線引地域の農地転用です。
農振地域であるため、農振除外手続きが必要。
今まで、その隣接地で操業している法人さんのため、敷地拡張という要件。
規模は数千㎡の規模。
職種は産業廃棄物関係。
というわけで、それだけで無理というわけではないですが、なかなかハードルは高そう。
ということで、詳細に状況などを伺ってきました。
・買い足す農地の場所の用途は何か
・その用途に利用しなければならない理由は?
・その場所でやらなければならない客観的理由は?
などなど、重箱のすみを突くような質問をさせていただいてきました。
どうせ、お役所さんに突かれるなら、その前に僕が突いておきましょうというような感覚ですかね。
そう簡単に通る申請ではありませんし。
ということでいろいろお話を伺ってきました。
その中で、ほっとした情報が。
それは、
「地元の皆さんとは仲良くさせていただいていて、町内会さんとは、敷地の拡張の件もお話をさせていただいていて、約束事もお話しさせていただいています」
ということで、地元さんとの協定書も拝見させていただきました。
ああ、ここまでのお話が地元さんともできているなら、僕もお話がしやすい。
また、隣接する農業用水路の泥揚場に関しても草刈りなどの事情もご理解をいただいていました。
さらに、農振除外からの最終的な農地転用許可だと、最短でも約7ヶ月。
この辺りの時間的な条件もきちんとご理解をいただいて。
これなら。
ということで、本格的に調査を進めて、除外・転用の手続きに入っていきたいと思います^^
さぁ、これで現在、農地転用案件の受任が同時並行で4件。
順次、進めていかなければ!!
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今日は夕方から、奥さんとお出かけです。
今日は結婚記念日ということで、久々に二人で高岡の街中に。
もう、14年だそうです。
仲良くやってこれたのも、奥さんのおかげ。
感謝感謝です。
お互いに飲兵衛なのも、仲良くやってこれた大きな一因。
これからも美味しく一緒に飲めれば^^
当然、帰る頃には月食などは終わって、綺麗なお月様。
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