不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 放っておいていいんでしょうか? 】
第2618日
みなさんこんばんは!
今日は相続の手続きのご相談が数軒。
特に問題のないお客様だと、このまますんなり進むんですが。
相続人同士の仲がうまくいっていなかったり、連絡が取れない状況の相続人さんだったりすると、なかなか苦戦することがしばしば。
苦戦するだけならまだいいのですが、遺産分割協議の成立が不透明な案件だと。
「吉村さん、当面の間、相続の手続きをしないで置いておくと、どうなるんでしょう?」
と、聞かれることもしばしばです。
「今までは、特に罰則などもなかったんですが、最近、法律が変わりまして・・・」
ということで、相続登記の義務化のお話をさせていただきます。
基本的に、
「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」
に相続登記をしなくてはなりません。
つまり、放っておいていいことはないんです。
対処方法は別途ありますが、この罰金の件を逆手にとりましょうよ。
今、やっておかなければいけなくなったんだから、面倒なのは覚悟の上で、今のうちにきちんとやっておこうよと踏ん切りをつけてしまいましょう。
「いつやってもいいんですよ」
と言われるよりも、
「◯月◯日までにやっておかないとダメなんだよね!」
って、背中を押されるくらいがちょうどいいのかもしれませんよ。
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今日は一軒、空き家管理の業務で空気の入れ替えや状況の確認を。
まずは窓を全部開けて、空気の入れ替え。
全部屋を回って、雨漏りなどの異常がないかを確認。
その間に、報告書に添付する、現状の記録を取っていきます。
今月も、特に異常なしでした!!
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