不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 ふふり。 思うツボです!! 】
第2712日
みなさんこんばんは!
今日は、相続手続のご依頼をいただいていたお客様の元へ。
手続きを受任したはいいけれど。
相続人である兄妹であまりうまくいっていない。。。^^;
かといって、僕が間に入るわけにいかないので、まずはお手紙を書いてみましょう、ということで。
内容を一緒に考えて、お手紙を送ってもらうことに。
そのお手紙の中に、いつも書いてもらうことが。
それは、
「手続きを下記行政書士に依頼しているので、手続きの件で不明なことは行政書士に聞いてもらっても結構です」
という内容。
お手紙を書かなければならないという状況だと、
「連絡をください」
と書いても、なかなか連絡はしづらい状況であることが多いですよね。
そんな時に、第三者であって、かつ、士業である人間にだと、比較的連絡がしやすいもの。
今回も、その思いが当たりました。
先日、その相続人さんから僕宛にご連絡をいただき。
・その相続に関して、関与したくないこと
・家庭裁判所へ行き、相続放棄を行なったこと
・自分の連絡先は伝えないでほしいこと
など、若干のご希望をうけたまりました。
その上で、僕宛に
「相続放棄受理証明書」
の正本を送ってきていただきました。
その書類を郵便で受領した上で。
クライアントさんに今後の手続きのご説明をさせていただき、必要書類を準備しておきました。
今後の動き方をご説明させていただき、相続に関しての今回の僕の動きは終了。
その他の案件に関しても、わかることはきちんとお伝えさせていただいていたら。
お客様に
「吉村くんに出会えてよかったわ〜。これからも、なんでもわからんことがあれば聞いてもいいかね?」
って。
これは願ったり叶ったり!
もちろん、お客様のわからないことの全てにお答えできるわけではないですが、僕がわからないことなら、
「わかる人」
を紹介して差し上げることは可能。
「何かわからなかったら、あいつに電話してみよ」
って思ってもらえるって、嬉しいですよね〜
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今日も朝一番から活動開始。
テキストを開いて、法文と格闘。
日が登ってくるのを見るのって、なぜかそれだけで今日もいい1日になるかなって予感がしませんか?
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今日は富山市水道局にお邪魔。
不動産の売買が完了したので、いの一番にここに。
水道メーターの所有権の切り替えです。
細々と、立ち回っておりますよ^^
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今日も、奥さんと一緒にウォーキングをするところからだったんですが。
今年も、変わらず会えました。
蛍の時期がやってきました。
自宅から徒歩5分で、蛍が飛び交い、カエルの大合唱が常に聞こえる、こんな田舎が好きなんですよね〜〜
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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