不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 ラジオにのせて 】
みなさんこんばんは!
今日は、弊社のラジオ番組「吉村先生の未来に活かす不動産&法律のStepup講座」の収録日でした。
今回は、昨日行ってきた「自筆証書遺言書保管制度」の利用に関して。
「自筆証書遺言書保管制度」って、一体なんなんだ?
っていうことから。
読んで字の如くですが、法務局が「自筆証書遺言」を預かってくれる制度です。
今までは、自筆証書遺言であれば、自分で管理して、万が一の場合は「誰かに発見してもらう」必要がありました。
公正証書遺言に関しても、公証役場で保管はしてくれるものの、遺言者がなくなった際にも、自動的に相続人などに連絡が来ることはありません。
つまり、今までは、自分で「遺言書を書いてあるよ」ということを相続人さんなどに伝えておく必要があったんですね。
それに対して、今回の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、任意ではありますが、遺言執行者や相続人さんに、自分の死後、「遺言書が保管されていること」を法務局から「通知してくれる」んです。
これはすごいこと。
一番大きな改善点だと言ってもおかしくないかもしれませんよ。
まずはこんなポイントをお話しさせていただいています。
よかったらぜひ、聞いてみてくださいね!
吉村先生の未来に活かす不動産&法律のStepup講座
毎週金曜日 AM7:30〜(本放送)
毎週月曜日 PM12:35〜(再放送)
富山シティエフエム(77.7Mhz)です。
インターネットでも聞けますよ → こちらから
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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