不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 「道路」とは?③ 】
みなさんこんばんは!
台風も過ぎ去り、富山は比較的落ち着いた1日でした。
こうやって、秋が深まっていく感じでしょうかね。
家の扇風機も出番がかなり減ってきました。
さて。
昨日の続きです。
昨日までの関連ブログ下からどうぞ。
【 「道路」とは? 】
【 「道路」とは?② 】
昨日は、「私道」ではあるけれど、しっかりと「道路」として取り扱われるものを簡単に見てきました。
⑵建築基準法上の「道路」の取り扱いにならないもの
「道路」ではなく、あくまで「緊急車両が通行できる」というような「空地」であるという認定。
建築基準法第43条に規定されている関係。
これに該当する土地は、あくまで「道路」ではないのです。
「道路」ではないのですが、建物を建てるための「接道義務」を緩和するための緩衝材のような、そんな立ち位置。
と、なると、どうなると思いますか?
この部分が人の所有になっていると、「道路」ではないので、その土地の上に建物を建てたりすることだって可能。
障害物を設置することだって可能。
そういう状態を放置してしまうと。。。
困ったことになりそうですね。
みなさんの住宅の目の前にある、いつも使っている道路。
いつも通勤・通学に利用している道路。
それ、本当に道路ですか?
もしかしたら、道路じゃないかも?
だとすると、明日から通行ができなくなる可能性だってありますよ?
実は、こういう状態にある「道路」。
僕たち不動産屋は「道路」とは呼ばず、「通路」と呼ぶことが多いと思いますが、そういうものって実は多いです。
アスファルトが舗装してあって、通行していても文句を言われないのですが。
あくまで「道路」や上記の「建築基準法第43条関係」のものでもなく、ただの「宅地」だったりすることだってかなりあります。
また、農業用の通路であって、道路っぽいものですが、建築基準法上の「道路」とは認定されず、通行に支障はないものの、それに接道しているからといって建物の建築が認められない、などなど。
もう一度聞きますが、みなさんがお住いの住宅の目の前の道路、通学・通勤に利用している道路。
本当に道路ですか?
ということで、「道路」シリーズは今日で終わり。
もっともっと掘り下げていけばブラジルに届くんじゃないかっていうほど深く掘れる問題。
ブログではこの辺りにしておきます。
今、ニュースを賑わせている問題が早々に解決に向かうことを願って。
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先日購入してきた、中川青果店さんのドレッシング。
いただいてみましたよ^^
ただのキャベツの千切りが、これをかけただけで上品な「一品」の料理に。
ほんのりニンニクの香りもあって、食欲をそそります。
次の一口がまた楽しみになる。
それでいてくどくないので、飽きない。
そんなドレッシング。
これはオススメですよ!!
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今日は午前中にお仕事終わらせてから、午後。
行ってきました〜。
今日は日差しも穏やかで、気温も低くて走りやすくて。
体力的にはもうちょっといけそうだったんですが。。。
最後、データを取っているiPhoneさんの電源が先にダウン。
やばいと思ってさっさと帰ってきたのですが、玄関前であえなくダウン。
画面が真っ暗に。。。
まぁ、その辺は誤差ということで。
なにせ、今日も無事に走ってこれました^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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