【 「道路」とは?② 】
【 「道路」とは?② 】 みなさんこんばんは! 昨日のブログに引き続き。 (昨日のブログはこちらから) 道路には大きく分けて「公道」と「私道」があることをお伝えしました。 今日は、その「私道」について、もう少し見てみましょう。 ⑴建築基準法上の「道路」として取り扱われるもの。 私道は私道でも、市道の規格を満たすものとして、その道路を認定してもらうものがあります。 それを、 「位置指定道路」 と言います。 建築基準法では、第42条1項第5号に規定されています。 そして、もう1つは、 建築基準法制定前から存在・利用されていた道路。 こういう道路は、主要道は普通に今も市道や剣道などとして利用されているか、細い路地などのように市道の規格を満たさないため、下記のように指定されているものがあります。 「建築基準法第42条第2項道路」(ただ単に「2項道路」と呼ばれることが多い) と言います。 この「位置指定道路」や「2項道路」は、「道路」ですから、勝手に廃止(道路でなくすること)や、建物をその土地の上に立てたりすることはできません。 もちろん、障害物を置いて通行を妨害するなんてことはできないのです。 これらは道路なので、誰が通行しても文句を言われることはありませんし、むしろ、通行されることを前提として存在しているものです。 もし、みなさんが不動産を不動産を購入することがあるとすれば、その不動産の目の前の道路がこれらの道路だったら、まだ安心していただいて大丈夫でしょう。 さて、長くなってきたので、続きはまた次回。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 「吉村先生の未来に活かす不動産&Stepup講座」
今日から、弊社のラジオ番組が始まりました^^ 今日は第1回目。 初めましての回なので、自己紹介の回。 時間も時間なので、聞いてくださった方がいらっしゃるかどうか^^; もしいらっしゃったら、また感想など、聞かせてくださいね。 月曜日の12:35から、再放送もありますよ^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日は、魚津の新川土木センターに。 一般貨物運送業の車庫の拡張に関しての申請のための、幅員証明の申請。 というわけで、無事申請完了。 来週あたりには、次の申請のために陸運に行ってくることになります^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
行政書士事務所ロゴ
https://fudousan.ne.jpstepup/gyousei/
●不動産のStepupのHPはこちら
Stepup_logo1.jpg
https://fudousan.ne.jpstepup/fudosan/
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
tyannnerua-to.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 2556619be7e06465185e126de39d3970-179x300.png です
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/  1309
Scroll Up