【 善管注意義務ってなんだ? ④ 】

【 善管注意義務ってなんだ? ④ 】

みなさんこんばんは!

今日は、農地転用のご希望に関しての調査で、まずは高岡市役所から。

朝一番から農業委員会さんとの調整です。

調整を承っている案件は、別の市の農業委員会さんとの同時申請、調整、リンクが必要なそんな特殊な申請。

再三にわたって、そして細部にわたって調整が必要な案件です。

案件として、今後どうなるかはわかりませんが。

「今日、農業委員会さんと調整しておいて、本当によかった。」

そう思える事情もあり。

そこに、僕ら行政書士の介在する意味が本当にあるなと思える案件となりました。

夕方は、農地転用と開発行為、建築確認申請に関わる案件の調整。

射水市です。

この案件も、正直、「農地転用」だけならなんとか道筋は付けられますが、それだけじゃない。

さぁ、どちらの案件もお客様への報告をどのようにするのか。

頭を悩ませる夜です。

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さて。

昨日までの記事で、「善管注意義務」という概念の「イメージ」はつかんでいただけたでしょうか。

その「善良なる管理者の注意義務」以外にも、「注意義務」ってのがありまして。

例えば、民法827条に規定される

「自己のためにすると同一の注意をなす義務」

でしょうか。

これは、「親権者が子の財産を管理する際の注意義務」と言われ、読んで時の如く、親が子供の財産を管理する際の注意義務です。

自分の財産を管理する場合に似た注意義務を要します、という意味ですね。

自分の財産ならば、ちょっとした失敗も「まぁ、勉強代だと思って」なんて見逃してしまうこともなくはないですよね。

そういう意味で、もちろん注意は必要ではあるが、他人の財産を責任を持って管理するレベルに比べると、低いレベルでの注意義務であると言われます。

また、民法659条に規定される

「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」

です。

これは、「無償受寄者の注意義務」と言われ、本当に簡単にいうと、

「タダで人のものを預かった場合の注意義務」

です。

これは、「有償」つまり「お金をもらって人のものを預かった場合」と違って、無償な訳だから、「善管注意義務」までは求められないけれど、せめて、「自分のものを取り扱うのと同じようなレベルで注意はしないといけません」というもの。

今日紹介した「注意義務」に関しては、「善管注意義務」よりはレベルは低い注意義務であるとは言われますが、「全く何もしなくても良い」というわけではないので、その点には注意が必要ですよ。

さて、ここまで記載してきた「注意義務」に関しての話題ですが、「具体的に」「掘り下げて」記載し始めると大変なことになるので、あくまで「イメージを掴む」くらいのレベルではありましたが。

みなさんの参考になれば幸いです。

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