【 「協議書」と「証明書」の違い(相続手続) 】

【 「協議書」と「証明書」の違い(相続手続) 】

みなさんこんばんは!

先日承った相続案件。

相続人さんが5人ほどいらっしゃいますが、その大半が圏外にお住まいの方。

遺産分割に関する協議は完了したのであれば、あとはみなさんのハンコをもらうことで実行に移せるのですが。

その書類についてのお話。

「遺産分割協議書」

と、みんな呼んでいる書類なのですが、かなり大雑把にわけて、2つの種類があります。

それは、

・遺産分割協議書

・遺産分割証明書

の2種類。

この2種類は、記載されている内容はほぼ一緒です。

ただ、何が違うかというと、

「遺産分割協議書」は、協議を行なった日に、皆でその議事録に疑義のないことを証明して署名捺印・押印をいただくという形式。

つまり、一枚の紙に全員の署名捺印があるわけです。

次に「遺産分割証明書」ですが、これは、遺産分割協議を行なったこと、そしてその内容が記載内容で間違いがないですよ、という「証明書」の形式をとっています。

と、なると、この形式だと基本的に、相続人の数だけ、紙がそれぞれ発行されます。

「遺産分割協議書」だと、相続人さんが複数いた場合には一人一人、署名捺印をして次の人へ、という風にリレーをして行きますので、相続人が多い場合は記載間違い・押印違い、郵送途中での間違いなどのデメリットも考慮意する必要があります。

一方、「遺産分割証明書」は、相続人それぞれに一枚ずつ発行します。

それぞれに対して、「この協議内容で間違い無いですよね」という形式になっているからですね。

これにすると、書類の発行の手間などは発生しますが、郵送の間違いなどのリスクをあまり気にすることがなくなったりします。

この、どちらの形式でいくのかなども、専門家としての判断のポイント。

もし、みなさんがこんな手続きをする必要がある状況になったら、その専門家さんにどちらの方式で行きますか、なんて聞いてみたらいいかもしれませんよ。

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夕方、涼しいうちにジョギングに。

今日はだいぶ涼しい1日だったと思いますが、これも台風の影響なんでしょうか??

沖縄や九州にお住まいの皆さん。

10号への備えは万全だと思いますが、くれぐれもお気をつけてお過ごしくださいね。

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